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更新日:2022年9月7日

2.1卸売市場の定義(2件)

質問1 卸売市場法の改正について教えていただきたい。

【市の考え方】その他

旧卸売市場法に規定されていました「卸売業者の第三者販売及び仲卸業者の直荷引きの原則禁止、商物一致の原則」などの取引規制が緩和され、自由度を増した卸売取引が可能となりました。

 

質問2 市場とは、業者が取引するための仮置場で、そこで取引し、小売業者を通じて消費者の手に届くというような駅みたいなものなのか。

【市の考え方】その他

市場は、卸売業者が出荷者・生産者から生鮮食料品等を集荷し、仲卸業者・売買参加者が集荷された品物をせり落とすなど、卸売が行われています。せり落とされた品物は、買出人(飲食店)やスーパーなどの小売店へ販売され、消費者の皆様へ食の提供が行われています。市場はこうした物流機能の役割を担っています。

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お問い合わせ

浜松市役所産業部中央卸売市場

〒435-0023 浜松市中央区新貝町239-1

電話番号:053-427-7403

ファクス番号:053-427-7404

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