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種別
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土地及び建物
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不動産の表示
及び見積価額
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不動産の表示
(登記事項証明書の表示による)
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見積価額
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公売保証金 |
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物件1
(土地の表示)
所在 浜松市中央区和合北四丁目
地番 315番1294
地目 宅地
地積 134.49平方メートル
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7,090,000円 |
710,000円 |
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物件2
(主である建物の表示)
所在 浜松市中央区和合北四丁目 315番地1294
家屋番号 315番1294
種類 居宅
構造 木造スレート葺2階建
床面積
1階 54.65平方メートル
2階 42.23平方メートル
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法規
制等
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都市計画
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市街化区域
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用途地域
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第1種住居地域
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建ペイ率
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60パーセント
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容積率
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200パーセント
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その他
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宅地造成等工事規制区域
航空法の適用あり
内閣府重要土地等調査法による注視区域
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接道状況
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南東側に幅員約6メートルの舗装市道に接しています。
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| 土地の使用状況 |
建物の敷地 |
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特記事項
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公売財産は現況有姿により行うものであるため、次の事項を十分ご理解の上、買受申込みをしてください。床面積、構造、地積等は登記簿によるものであり実測ではありません。
- 物件1~2は一括での公売となります。
- 物件1の敷地内には、スチール製と思われる物置が設置されています。所有権の帰属及び処理については、買受人の責任と負担において確認してください。
- 物件1の敷地周囲に設置されているフェンスは、所有者の所有物である旨を聴取しています。所有権の帰属については、買受人の責任と負担において確認してください。
- 物件1は埋蔵文化財包蔵地に指定されていないことを確認していますが、掘削等により埋蔵文化財の存在が判明した場合には、その内容により土地利用等により影響を受ける可能性があります。
- 物件2(家屋番号315番1294)の増築の有無は確認できていません。
- 物件2(家屋番号315番1294)は1階南西側ベランダ部分には所有者が設置したと思われるウッドデッキがあり、所有者の所有物である旨を聴取しています。所有権の帰属については、買受人の責任と負担において確認してください。
- 物件2(家屋番号315番1294)の1階及び2階の建物内部において、天井の一部に水染み跡が見られます。
- 物件2(家屋番号315番1294)の1階及び2階の建物内部において、内壁等の一部に変色が見られます。
- 物件2(家屋番号315番1294)の建物内部全体において、経年劣化による損耗が見られます。
- 物件2(家屋番号315番1294)の外壁表面の塗膜に劣化が見受けられ、チョーキング現象と思われる状況が認められます。
- 図面は、現況と異なる場合があります。また、写真等の枠線は目安であり正確な境界を示すものではありません。
- 公売財産については、あらかじめその現況(権利関係等)及び関係公募等を自身で確認し買受申込みしてください。なお、下見会は行いません。
- 境界確定測量を実施していません。境界については隣接土地所有者との協議により確認してください。
- 公売対象財産内には動産類があります。対象財産の所有者からは、当該動産類は所有者の所有物であり引き取る旨及び売却決定後1週間以内に動産類の引き取りがない場合は動産類の所有権を放棄し、買受人が適宜処分するとの回答を得ていますが、動産類の所有権の帰属及び処理については、買受人の責任と負担において確認してください。
- 浜松市は公売財産の引渡し義務を負わないため、占有者又は使用者に対して明け渡しを求める場合や、敷地内の残置物・樹木、建物内の動産類等の処分、越境物の処理については、買受人の責任と負担において行ってください。
- 公売財産は、居宅として所有者が利用しています。立ち退き、動産の撤去等に関する手続等について、浜松市は対応いたしませんので買受人の責任と負担において行ってください。
- 浜松市は、公売財産の種類または品質に関する不適合についての担保責任等を負いません。公売財産の所有権移転後の問題解決はすべて買受人の責任と負担において行ってください。
- 土壌汚染やアスベスト等に関する専門的な調査は行っていません。
- 公売財産に隠れた瑕疵(かし)があっても、浜松市は担保責任を負いません。
- 電気、上下水道、ガス等の引き込みに要する経費は買受人の負担となります。
- 売却手続きを中止することがありますので、事前に手続き中止の有無をお問い合わせください。
- 権利移転に伴う費用(移転登記に係る登録免許税、登記嘱託書の郵送料等)は買受人の負担となります。
- 公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。
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| 最寄駅等 |
JR浜松駅約6.3km(道路距離)
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| その他事項 |
公売財産の売却決定は、最高価申込者に係る入札価額をもって行います。 |
| ご注意いただく事項 |
公売財産は現況有姿により行うものであるため、次の事項を十分ご理解の上、買受申込みをしてください。
- 公売財産に係る市税等の完納の事実が買受人の買受代金の納付前に証明されたときは、その売却決定を取り消します。(不動産等の最高価申込者等の決定後、売却決定前に公売の基因となった市税等の完納等による消滅の事実を確認したときは、最高価申込者等の決定を取り消します。)
- 本公売財産に関する表示事項(情報)は浜松市が調査を行い、記録上表れている事実や有識者の意見等を記載したものであり、関係者間の権利関係等を最終的に決定するものではありません。
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