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更新日:2024年10月4日

不動産公売(入札形式)の流れ

資格要件

の確認

  • 暴力団員等に該当しない旨の「陳述書」をご提出いただきます。「陳述書」をご提出いただけない場合は、入札に参加できません。
  • 農地の場合、農業委員会の買受適格証明書が必要となりますので事前に資格を有する書面を提示してください。

公売保証金

の納付

  • 公売保証金を納付した後でなければ入札はできません。
    公売保証金は、現金又は小切手(銀行・信用金庫もしくは郵便局が振り出した自己宛小切手)で納付してください。
  • 必要な公売保証金は各公売物件(売却区分番号)ごとに定められていますので、公売物件詳細画面よりご確認ください。

入札

入札する方は、入札書に住民登録地の住所(法人の場合は本店所在地)・氏名(法人の場合は名称)・公売公告番号・売却区分番号・公売財産の名称・入札価額を記載して入札箱に投入してください。

落札者

(最高価申込者等)

の決定

  • 入札書は入札者立合いのもとで開札します。落札者(最高価申込者)の決定は、入札価額が見積価額以上で、かつ、最高価額である入札者に対して行います。
  • 落札者(最高価申込者等)に対しては、今後の手続きについて浜松市から事務説明します。
  • 落札できなかった方は公売保証金を返還します。

買受代金の納付及び売却決定

所有権移転

の手続き

  • 原則として買受人が売却決定に基づく買受代金を全額納付したときに、公売財産を取得します。権利移転に伴う危険負担は売却代金が納付されたときに買受人に移転します。浜松市は引渡しの義務を負いません。
  • 権利移転の登記は買受人の請求により浜松市が嘱託して行います。

公売終了

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お問い合わせ

浜松市役所財務部収納対策課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2279

ファクス番号:050-3730-9578

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