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更新日:2026年4月7日

差押不動産に係る調査報告業務の受託を希望される方へ

 

浜松市収納対策課では、差し押さえた不動産(以下、「差押不動産」という。)を公売するにあたり、不動産鑑定業者に差押不動産に係る調査報告業務(以下「本件業務」という。)を依頼し、その調査報告を参考に公売の見積価額を決定しています。本件業務の受諾を希望される方は、以下の内容をご確認いただき、「希望する地域、種別・類型等の届出書」及び「不動産鑑定評価実績表」を提出してください。

受諾するための要件

1.本件業務の受託には以下の要件を全て満たしている必要があります。

・不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号。以下「法」という。)第22条の規定による不動産鑑定業者の登録を受けている者であること。

・本件業務に従事する不動産鑑定士が、法第40条の規定による懲戒処分を受けていないこと。

・法第41条の規定による監督処分を受けていないこと。

・浜松市の「令和7・8年度入札参加者資格者名簿(不動産鑑定業者)」に登載されている者であること。

 

2.下記2点の書類の提出が必要になります。

希望する地域、種別・類型等の届出書(PDF:87KB)

不動産鑑定評価実績表(PDF:79KB)

書類の提出については、浜松市収納対策課まで直接ご持参いただくか、郵送にてご提出ください。

〒430-0948
浜松市中央区元目町120番地の1
浜松市役所元目分庁舎4階収納対策課特別滞納対策室
徴収指導グループ公売担当

提出した届出書の記載内容に変更があった場合は、変更後の内容を記入した「希望する地域、種別、類型等の届出書」を再度提出してください。

注意事項

・本件業務は、浜松市の入札参加資格者名簿に登載されている不動産鑑定業者を優先して依頼します。本件業務の受諾を希望する不動産鑑定業者がいない場合や、差押不動産の所在地を希望する不動産鑑定業者がいない場合などには入札参加資格者名簿に登載されていない不動産鑑定業者に依頼をすることもあります。

・本件業務を依頼すべき差押不動産がない場合や、依頼すべき差押不動産が不動産鑑定業者の希望する地域にない場合、また、希望する地域における不動産鑑定業者の数が本件業務を依頼する差押不動産より多い場合などには、本件業務の依頼を行わない場合もあります。

・本件業務にあたっては、滞納処分の捜索に同行していただく必要があります。※1

 ※1ここでの滞納処分の捜索は、国税徴収法第142条に基づく滞納処分の捜索になります。公売という形で不動産を強制的に売却される立場にある滞納者と接触する可能性があるほか、差押不動産を現地で確認の上、後日価額の調査報告をしていただきます。

・本件業務において知り得た情報については、契約期間中のみならず、契約期間後においても秘密保持の義務があります。

・不動産公売手続に係る不動産調査において不動産鑑定業者に支給する報酬額については、不動産公売手続に係る報酬基準(PDF:124KB)に基づく額をご覧ください。

 

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お問い合わせ

浜松市役所財務部収納対策課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2229

ファクス番号:050-3730-9578

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