緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 税金 > 納税方法 > 特別滞納対策室

ここから本文です。

更新日:2024年3月1日

特別滞納対策室

「特別滞納対策室」は、高額な市税等の滞納について、法律に基づき以下の調査・処分を中心に行う組織です。

財産調査

不動産、預貯金、給与、生命保険、売掛金などの財産について、金融機関、勤務先、保険会社、取引先などに調査を実施します。

差押・捜索

上記の調査により発見された財産(不動産、預貯金、給与、自動車など)の差押えを執行します。例えば、自動車を差押えた場合にはタイヤロックを行います。また、自宅や事務所を捜索し、動産を差押える場合もあります。

公売・換価

差押えした動産や自動車、不動産は、換価するためにインターネットや入札による公売などを実施し、売却代金を滞納となっている市税等に充当します。

 

 

市税等を滞納すると延滞金が加算されるばかりではなく、上記の調査や処分によって社会的信用を失う場合もあります。また、納期限までに納付している大多数の皆様との公平性を欠くことにもなってしまいますので、是非とも納期限までに納付してください。

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部収納対策課 特別滞納対策室

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2257

ファクス番号:050-3730-9578

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?