緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年2月27日
一定の要件が理由で、市税を一時に納付することができない場合、申請をすることにより原則1年以内の期間に限り、猶予が認められる場合があります。
申請の際に審査が必要となりますので、事前に収納対策課までご相談ください。
1.徴収猶予←詳細はこちら
2.換価の猶予←詳細はこちら
徴収猶予の要件と申請書の提出期限は以下のとおりです。
猶予該当要件 |
申請期限 |
財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと |
猶予を受けようとする期間より前 (申請の期限はありません) |
納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり又は負傷したこと |
猶予を受けようとする期間より前 (申請の期限はありません) |
事業を廃止し、又は休止したこと |
猶予を受けようとする期間より前 (申請の期限はありません) |
事業について著しい損失を受けたこと |
猶予を受けようとする期間より前 (申請の期限はありません) |
納税者に上記項目に類する事実があったこと |
猶予を受けようとする期間より前 (申請の期限はありません) |
本来の納期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定したこと |
税額が確定した市税の納期限まで |
猶予を受けることができる期間は1年の範囲内で、申請者の財産や収支状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。なお猶予を受けた市税は、原則として各月に分割して納付する必要があります。
<申請希望の方全て>
<猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合>
<猶予を受けようとする金額が100万円超かつ猶予を受けようとする期間が3か月超の場合>
<参考>
猶予該当要件 |
提出書類 |
財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと |
罹災証明又は警察への被害届等 |
納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり又は負傷したこと |
診断書及び医療費の領収書等 |
事業を廃止し、又は休止したこと |
廃業届等 |
事業について著しい損失を受けたこと |
決算書、申告書等 |
猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物など)を提供する必要があります。ただし、猶予を受けようとする金額が100万円以下、または猶予を受けようとする期間が3か月以内の場合は不要です。
提出された書類の内容を審査した後、収納対策課から猶予の許可又は不許可の通知をします。猶予が許可された場合は、猶予許可通知書に記載された分納計画に基づく納付を行ってください。
申請による換価の猶予の要件は、以下の要件の全てに該当する必要があります。
猶予を受けることができる期間は1年の範囲内で、申請者の財産や収支状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。なお猶予を受けた市税は、原則として各月に分割して納付する必要があります。
<申請希望の方全て>
<猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合>
<猶予を受けようとする金額が100万円超かつ猶予を受けようとする期間が3か月超の場合>
猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物など)を提供する必要があります。ただし、以下の要件に該当する場合は不要です。
提出された書類の内容を審査した後、収納対策課から猶予の許可又は不許可の通知をします。猶予が許可された場合は、猶予許可通知書に記載された分納計画に基づく納付を行ってください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください