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更新日:2024年1月1日

市税の猶予制度

一定の要件が理由で、市税を一時に納付することができない場合、申請をすることにより原則1年以内の期間に限り、猶予が認められる場合があります。

 

申請の際に審査が必要となりますので、事前に収納対策課までご相談ください。

1.徴収猶予詳細はこちら

  • 災害、病気、事業の休廃業などによって、市税を一時に納付することができない場合に、申請に基づいて納税が猶予される制度です。

2.換価の猶予詳細はこちら

  • 市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合に、納税者の申請に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。

【徴収猶予】

徴収猶予の要件と申請期限

徴収猶予の要件と申請書の提出期限は以下のとおりです。

 

猶予該当要件

申請期限

財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと

猶予を受けようとする期間より前

(申請の期限はありません)

納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり又は負傷したこと

猶予を受けようとする期間より前

(申請の期限はありません)

事業を廃止し、又は休止したこと

猶予を受けようとする期間より前

(申請の期限はありません)

事業について著しい損失を受けたこと

猶予を受けようとする期間より前

(申請の期限はありません)

納税者に上記項目に類する事実があったこと

猶予を受けようとする期間より前

(申請の期限はありません)

本来の納期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定したこと

税額が確定した市税の納期限まで

 

猶予の期間

猶予を受けることができる期間は1年の範囲内で、申請者の財産や収支状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。なお猶予を受けた市税は、原則として各月に分割して納付する必要があります。

 

提出する書類 ※提出された書類に不備があった場合には、補正をお願いすることがあります。

<申請希望の方全て>

 

<猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合>

 

<猶予を受けようとする金額が100万円超かつ猶予を受けようとする期間が3か月超の場合>

 

 

  • 担保の提供に関する書類

 

  • 猶予該当要件の事実を証する書類

<参考>

猶予該当要件

提出書類

財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと

罹災証明又は警察への被害届等

納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり又は負傷したこと

診断書及び医療費の領収書等

事業を廃止し、又は休止したこと

廃業届等

事業について著しい損失を受けたこと

決算書、申告書等

 

  • 上記に記載のある書類は一例です。申請者の状況により別途、書類の提出をご案内させていただく場合があります。

 

担保の提供

 

猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物など)を提供する必要があります。ただし、猶予を受けようとする金額が100万円以下、または猶予を受けようとする期間が3か月以内の場合は不要です。

 

猶予の許可・不許可

提出された書類の内容を審査した後、収納対策課から猶予の許可又は不許可の通知をします。猶予が許可された場合は、猶予許可通知書に記載された分納計画に基づく納付を行ってください。

 

猶予の効果

  1. 新たな差押えや換価(売却)などの滞納処分の執行を受けません。
  2. 既に差押えを受けている財産がある場合には、その差押えが解除される場合があります。
  3. 納税の猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

 

 

【換価の猶予】

換価の猶予の要件と申請期限

申請による換価の猶予の要件は、以下の要件の全てに該当する必要があります。

 

  1. 市税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められること
  3. 納付すべき市税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
  4. 原則として担保提供があること。

 

猶予の期間

猶予を受けることができる期間は1年の範囲内で、申請者の財産や収支状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。なお猶予を受けた市税は、原則として各月に分割して納付する必要があります。

 

提出する書類 ※提出された書類に不備があった場合には、補正をお願いすることがあります。

<申請希望の方全て>

 

<猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合>

 

<猶予を受けようとする金額が100万円超かつ猶予を受けようとする期間が3か月超の場合>

 

 

  • 担保の提供に関する書類

 

  • 猶予該当要件の事実を証する書類(決算書、申告書、給与明細、帳簿の写し等)

 

  • 上記に記載のある書類は一例です。申請者の状況により別途、書類の提出をご案内させていただく場合があります。

 

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物など)を提供する必要があります。ただし、以下の要件に該当する場合は不要です。

 

  1. 猶予を受けようとする金額が100万円以下、または猶予の申請期間が3か月以内の場合
  2. 市長が担保を徴することができないと認める特別の事情がある場合。

 

猶予の許可・不許可

提出された書類の内容を審査した後、収納対策課から猶予の許可又は不許可の通知をします。猶予が許可された場合は、猶予許可通知書に記載された分納計画に基づく納付を行ってください。

 

猶予の効果

  1. 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  2. 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
  3. 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

 

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このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所財務部収納対策課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2251

ファクス番号:050-3730-9578

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