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更新日:2024年1月15日

飼育動物診療施設及び獣医師に関する届出について

飼育動物診療施設に関する届出について

浜松市内で飼育動物診療施設を開設、届出事項を変更、休止、廃止した場合は、獣医療法第3条の規定に基づき、10日以内に、市長あてに届出書を提出してください。
【届出書式等一覧】

獣医師法第22条の届出について

獣医師には、獣医師法第22条に基づく2年ごとの届出が義務付けられています。
令和4年度は届け出が必要です。


【届出書式等一覧】

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お問い合わせ

浜松市役所産業部農業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2332

ファクス番号:050-3737-9278

メールアドレス:noushin@city.hamamatsu.shizuoka.jp

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