緊急情報
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更新日:2022年10月28日
浜松市内で飼育動物診療施設を開設、届出事項を変更、休止、廃止した場合は、獣医療法第3条の規定に基づき、10日以内に、市長あてに届出書を提出してください。
【届出書式等一覧】
獣医師には、獣医師法第22条に基づく2年ごとの届出が義務付けられています。
令和4年度は届け出が必要です。
【届出書式等一覧】
お問い合わせ
メールアドレス:noushin@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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