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更新日:2025年3月14日

飼育動物診療施設の届出等について

飼育動物診療施設に関する届出について

浜松市内で飼育動物診療施設を開設、届出事項を変更、休止、廃止した場合は、獣医療法第3条の規定に基づき、10日以内に、市長あてに届出書を提出してください。

届出書式等一覧

愛玩動物におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針の策定について

愛玩動物におけるオンライン診療に関して、不適切な実施によりその推進を阻害することのないよう、令和6年12月に農林水産省から「愛玩動物におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針」が発出されました。届出施設においてオンライン診療を実施する方は、農林水産省ホームページにて指針等をご確認ください。

愛玩動物におけるオンライン診療について(農林水産省ホームページ)(別ウィンドウが開きます)

 

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お問い合わせ

浜松市役所産業部農業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2332

ファクス番号:050-3737-9278

メールアドレス:noushin@city.hamamatsu.shizuoka.jp

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