緊急情報
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更新日:2025年3月14日
浜松市内で飼育動物診療施設を開設、届出事項を変更、休止、廃止した場合は、獣医療法第3条の規定に基づき、10日以内に、市長あてに届出書を提出してください。
愛玩動物におけるオンライン診療に関して、不適切な実施によりその推進を阻害することのないよう、令和6年12月に農林水産省から「愛玩動物におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針」が発出されました。届出施設においてオンライン診療を実施する方は、農林水産省ホームページにて指針等をご確認ください。
愛玩動物におけるオンライン診療について(農林水産省ホームページ)(別ウィンドウが開きます)
お問い合わせ
メールアドレス:noushin@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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