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更新日:2024年2月27日
農山漁村の活性化のための定住等および地域間交流の促進に関する法律第5条第11項の規定に基づき、活性化計画を公表します。
地域の創意工夫による活動の計画づくりから農業者等を含む地域住民の就業の場の確保、農山漁村における所得の向上や雇用の増大に結び付ける取組までを総合的に支援し、
農山漁村の活性化、自立及び維持発展を推進します。
農山漁村振興交付金について(農林水産省ホームページ)(別ウィンドウが開きます)
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(農山漁村活性化法)とは、人口の減少、高齢化の進展等により農山漁村の活力が低下していることにかんがみ、農山漁村における定住等及び農山漁村と都市との地域間交流の促進による農山漁村の活性化を図るため、地方公共団体が作成する活性化計画に係る制度を創設するとともに、当該計画の実施のための交付金を交付する措置等を講ずる趣旨の法律です。
農山漁村活性化法について(農林水産省ホームページ)(別ウィンドウが開きます)
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