緊急情報
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更新日:2026年3月26日
本市の気候に合い、将来的な産地化の可能性がある品目の栽培にチャレンジする農業者を支援し、市内における栽培技術の情報共有を推進することで、新たな品目の産地化を図ります。
1.補助金・・・将来的な産地化の可能性がある品目の栽培にチャレンジする農業者を支援します
2.情報交換会の開催・・・新品目の栽培についての情報共有を推進します(実施時期未定)
本市の気候変動に適応する将来的な産地化の可能性がある品目を見つけるため、将来的な産地化の可能性がある品目の栽培にチャレンジする農業者を支援します。
応募いただいた事業は、審査会で審議し、予算の範囲内で採否および補助金額を決定します。
詳細は当ホームページ及び応募案内をご確認ください。
参考:応募案内…令和8年4月1日(水曜日)以降に掲載します。
参考:補助金要綱…令和8年4月1日(水曜日)以降に掲載します。
令和8年4月1日(水曜日)〜令和8年5月15日(金曜日)
(1)から(3)のいずれかに該当し、かつ、(4)から(7)のすべてを満たす者
(1)浜松市内に主たる事務所を有する法人または浜松市に住民登録のある個人のうち、ア~ウのいずれかに該当するもの
ア 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に規定する農業経営改善計画の認定を受けている者)
イ 面積30アール以上の経営耕地を有する者
ウ 過去1年間の農産物販売金額が50万円以上の者
(2)認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4に規定する青年等就農計画の認定を浜松市において受けている者)
(3)浜松市内に面積30アール以上の経営耕地を有する者
(4)地域で産地化を目指すという当事業の趣旨に賛同し、市内における栽培技術の普及に協力できる者(新品目の栽培結果を市内農業者に共有できる者)
(5)市税を完納していること。
(6)給与所得者を雇用する場合、市民税・県民税特別徴収義務者の指定を受けていること。
(7)反社会的勢力に関わる企業・団体等でないこと。
市内で栽培事例の少ない作物であって、市内産として一般的に流通していない又はごく少量のみ流通している品目のうち、以下に挙げるもの
【対象品目】(23品目)
アテモヤ、アーモンド、アボカド、カカオ、グアバ、コーヒーノキ、シャボチカバ、シロサポテ、スターフルーツ、ストロベリーグアバ、チェリモヤ、ドラゴンフルーツ、パッションフルーツ、バナナ、バニラ、パパイア、バレンシアオレンジ、ピタンガ、ブラッドオレンジ、マカダミア、マンゴー、ライチ(レイシ)、ライム
種苗又は農薬、肥料、農業用資材、土壌改良材の購入に係る経費
※種苗の購入から栽培開始まで、交付決定日から令和9年3月31日(水曜日)の期間中である事業に限ります。
※市内の耕地において提案事業の実施に必要な費用に限ります。
※消費税相当分及び領収書を添付することができない経費は補助対象外です。
補助率:補助対象経費の2分の1以内
補助限度額:10万円/事業
※同一事業者が、同一年度に複数の申請をすることはできません(1事業者1申請)。
※ひとつの申請で、複数品目の栽培を補助することはできません(1申請1品目)。
※補助事業と同一の事業において他の助成制度(補助金、委託費等)による財政的支援を受ける見込みのある事業については、補助の対象外です。
(1)募集
令和8年4月1日(水曜日)~ 令和8年5月15日(金曜日)必着
(2)採択結果の通知【令和8年5月下旬以降】
応募いただいた提案事業は審査会において審議し、予算の範囲内で、実施予定事業の採否ならびに補助金額を決定し、申請者にその結果を通知します。
応募多数の場合は、事業経費の一部が助成となる場合があります。
(3)事業の実施
申請書に記載した事業計画に沿って、実際に補助事業を進めてください。
(4)事業実績報告書の提出【提出期限:令和9年3月15日(月曜日)※】※提出期限を修正しました。
事業実績報告書ほか必要書類一式を提出してください。
(5)栽培結果の報告
採択年度から結実するまで(最長5年間)、結実の有無について年1回、簡易な聴き取り調査をします。
結実時には、収穫量や品質等についての聞き取り調査を実施します。市が実施する聴き取り調査に回答してください。
市が実施する事業報告会で、採択事業者に実施内容やその経過を報告していただく場合があります。
1.申請書(第1号様式)
2.収支予算書(第2号様式)
3.確認事項書(第3号様式)
4.市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者指定通知書の写し又は市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書(給与所得者を雇用する事業者の場合)
5.以下ア~エのいずれか
ア 申請者が認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に規定する農業経営改善計画の認定を受けている者)の場合
・認定書の写し
・計画書の写し
イ 申請者が認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4に規定する青年等就農計画の認定を浜松市において受けている者)の場合
・認定書の写し
・計画書の写し
ウ 申請者がア及びイに該当しない法人の場合
・定款
・事業概要がわかるもの(パンフレット等)
・履歴事項全部証明書
・直近1期分の決算書の写し
・農地台帳記載事項証明
エ 申請者がア及びイに該当しない個人事業主の場合
・直近1期分の青色申告決算書(農業所得用)の写し
・農地台帳記載事項証明
応募書類は、郵送または直接提出してください。
浜松市役所農業水産課
〒430-8652浜松市中央区元城町103-2(本館6階)
Tel:053-457-2334 Fax:050-3606-6171
E-mail:nousui@city.hamamatsu.shizuoka.jp
新品目の栽培についての情報共有を推進します(実施時期未定)。