更新日:2026年2月17日
はままつフルーツパーク時之栖開園30周年記念ロゴマーク大募集
募集内容
はままつフルーツパーク時之栖は、2026年に開園から30年を迎えます。この度、開園30周年を広く周知し、各種広報媒体等に使用するロゴマークを募集します。
募集要項
- 募集要項(準備中)
- 応募フォームはこちら(準備中)
(画像仮)

1.ロゴマークデザインの条件
- 「フルーツパーク」又は「フルパ」の表記を必ず含めること。ひらがな・カタカナ・英字等は問いません。
- 「30周年」が明確にイメージできるデザインであること。
- 次のフルーツ等のいずれか、または複数をデザインに含めること(イチゴ、モモ、ブドウ、ナシ、ミカン、リンゴ、ブルーベリー、キウイ、イチジク、カキ、バナナ、アケビ、ジャボチカバ、青パパイヤ、ウメ、サクランボ、スモモ、アーモンド、アラゲキクラゲ、シイタケ)
- 上記のフルーツ等以外の食物や料理をデザインに使用しないこと。
- 提出するデータの形式は、png、jpg、jpeg、gif、heif、heic、pdfのいずれか(10MB以内)であること。作成したロゴマークをスマートフォンで撮影した写真での提出も可能とする。
- フルカラー・単色・モノクロでの使用や、拡大・縮小してもイメージが損なわれないデザインであること。
- 応募者が独自にデザインした、国内外にて未発表のものであること。※採用前に図柄デザインを公表した場合「未発表」ではなくなるおそれがあるため、ご注意ください。
- データで提出を行う場合は、作成したデータは審査が決定するまで保管し、必要に応じて市へ提出すること。
- 画像生成AIの利用を行わないこと。
- 次のアからキに掲げるいずれの要件にも該当しないものであること。
ア 政党その他の政治団体、宗教に関連するもの(ただし、歴史的、文化的又は美術的な価値を有するものその他ロゴマークとすることにつき、広く国民の理解を得られるようなものを除く。)
イ 特定の企業の営利活動を目的とするもの
ウ 個人、団体の名誉を傷つけるおそれがあるもの
エ 他者の権利(知的財産権など)を侵すもの
オ 公序良俗に反するおそれがあるもの
カ 応募者が特定できる情報が入っているもの
キ その他、法令等に反する恐れがあると市が判断したもの
2.応募資格
どなたでも応募できます。
3.応募方法および期間
- 応募方法
- 応募フォームでの提出(推奨)
市ホームページの応募フォームから必要事項を入力の上、提出してください。形式が合っていれば、スマートフォンの写真で応募できます。
応募フォームURL:(準備中)
- 紙での提出
応募用紙の裏面にロゴマークのデザイン及び応募者情報を記入の上、下記まで郵送または持込みにて提出してください。電子データを記録した媒体の受け取りは行いません。
【送付・持込み先】
〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2
浜松市役所本館6階 農業水産課「フルパ30thロゴ係」宛
- 提出期間
応募フォームによる提出は2026年4月15日(水曜日)から2026年5月31日(金曜日)23時59分まで
(※郵送による提出は2026年5月31日必着、持込みによる提出は同日17時00分まで)
4.賞および副賞(仮)
- グランプリ(採用作品1点)
副賞 はままつフルーツパーク時之栖グランピング ペア宿泊券
- フルーツギフト賞(最大2点)
副賞 はままつフルーツパーク時之栖ペア入園券+オリジナルりんごジュース&みかんジュース
- サンクスギフト賞(最大5点)
副賞 ペア入園券
5.審査・選考
市および株式会社時之栖(以下、「市等」という。)にて候補作品を最大3点選出し、その中から採用作品1点を決定します。
6.結果発表
採用作品は、市公式ホームページ及びはままつフルーツパーク時之栖のホームページ等にて公表(報告)します。受賞した応募者には、インターネットメール等で連絡します。その他の応募者には個別の連絡はしません。
7.ロゴマークの活用
- はままつフルーツパーク時之栖に関連する印刷物、ホームページ等で使用します。
- はままつフルーツパーク時之栖に関連して今後実施する各種イベントにおいて使用します
- その他、関連グッズの製作などにおいてロゴマークを使用する場合があります。
8.著作権等に関する事項
- 市は、浜松市情報公開条例等の規定による請求がなされた場合には、応募作品並びに応募フォームや応募用紙に記入した内容について、応募者への事前の通知を要することなく第三者に開示することができることとします。
- 一次選考で選出された応募作品並びに作品提出時に記載した内容については、市等が要約や抜粋などの修正を行えるとともに、市等のホームページ及び本事業に係る広報活動等で自由に公開できるものとします。なお、大幅な修正が必要な場合は応募者と協議するものとします。
- ロゴマークに採用された作品の著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む。)、その他一切の権利は、市に無償で譲渡することとします。また、採用作品の応募者は、採用作品について著作者人格権を行使しないものとします。ただし、著作権が譲渡された後、応募者がロゴマークに採用されたことを実績として示す場合に限り使用可能とします。
- 採用作品が他者の権利を侵害することが判明した場合、その他本募集要項の規定に違反していることが認められた場合は、結果発表後であっても採用を取り消すものとします。その場合、贈呈済みの副賞(または、副賞相当の金銭)は株式会社時之栖に返還することとします。
- 前項に記載する採用の取消に伴い、応募者が受けた損失・損害等に対して、市等は一切の責任を負いません。
9.個人情報の取扱い
- 応募者の個人情報は適正に管理し、応募書類に係る問い合わせ、選考結果等の通知、その他本事業に係る各種事務の履行に必要と思われる事項のために使用し、法令等により提示を求められた場合を除き、それ以外の目的では使用しません。
- 受賞作品の公表の際には、年齢、氏名を公表します。
10.その他留意事項
- 応募作品の作成及び応募に係る費用は応募者の負担とします。
- 応募に際して記載が不足している場合や、応募者と連絡が取れない場合は不採用とします。
- 採用作品の使用にあたっては、原案を尊重しながら補正・修正等(文字の付加を含む)を加える場合があります。
- 他の応募者や応募作品についての情報提供の依頼や、審査結果に関する問合せには応じません。
- 第三者から知的財産権に係る権利侵害等の主張がなされた場合、その解決は全て 応募者の責任において対応することとし、主催者は一切の責任を負いません。
- その他、ロゴマークを使用するにあたり疑義が生じる場合は、市と応募者で協議の上、決定するものとします。