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更新日:2025年5月28日

盛土規制法に基づく区域指定時の届出について(令和7年5月26日を跨ぐ工事)

令和7年5月26日の規制区域指定時で施工中の盛土等は届出が必要となります

令和5年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が施行されました。

浜松市では、盛土規制法の運用を令和7年5月26日から開始しました。

令和7年5月26日時点で工事中の盛土等については、工事主は運用開始日から21日以内(令和7年5月26日~令和7年6月16日)に盛土規制法第21条第1項又は第40条第1項に基づく盛土等に関する届出の提出が必要となります。

詳しくは以下のパンフレットをご覧下さい。

盛土規制法に基づく届出について(PDF:738KB)

 

規制開始前後の工事の取扱い

規制区域指定前後の工事については、条件により届出・許可申請が必要となります。

規制開始前後

規制区域

規制区域には、「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」があり、浜松市は市全域をいずれかの区域として指定しています

宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
・特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

規制区域の指定日(規制開始の日)は令和7年5月26日です。

規制区域

浜松市の規制区域は以下でご確認下さい

規制区域図(PDF:1,237KB)

旧法の規制区域は浜松市地図情報サイト(ポータルサイト)内の都市計画マップにてご確認下さい

浜松市地図情報サイト(ポータルサイト)(別ウィンドウが開きます)

様式

【様式第十五】宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書(Word:31KB)

【様式第十六】土石の堆積に関する工事の届出書(Word:31KB)


このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部盛土対策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2307

ファクス番号:050-3737-6815

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