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更新日:2026年3月31日

宅地耐震化推進事業について

背景

新潟県中越地震(平成16年)などでは、大規模に盛土造成した宅地において地盤の滑動崩落による被害が発生しました。

国では、平成18年にこのような被害を未然に防止・軽減するため宅地造成等規制法の一部を改正し、「宅地耐震化推進事業」を創設しました。

滑動崩落の被害は東日本大震災(平成23年)や熊本地震(平成28年)でも発生しており、本市においても、南海トラフ地震の発生が懸念される中、平成19年度から調査を実施してきました。

大規模盛土造成地とは…

国土交通省では、次のいずれかの要件を満たす盛土造成地を大規模盛土造成地として位置づけています。

大規模盛土造成地

滑動崩落とは…

滑動崩落とは、地震時に盛土造成地において、盛土の全体または大部分が、盛土の底面をすべり面として流動、変動または斜面下部へ移動する現象で、滑動崩落した造成地の住宅や道路などは大きな被害を受けます。

滑動崩落

浜松市における宅地耐震化推進事業の取組みについて

国土交通省が示している「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説」の主な内容は、以下のとおりです。

1.第一次スクリーニング

盛土造成地の位置と規模を把握し、大規模盛土造成地を抽出する。

2.第二次スクリーニング計画の作成

抽出された大規模盛土造成地に対して、第二次スクリーニングを実施する優先度を判定する。

3.第二次スクリーニング

大規模盛土造成地の地盤調査(地形や土質、地下水位等の把握)、安定計算を実施し、地震時に滑動崩落のおそれがある大規模盛土造成地を抽出する。

※第二次スクリーニングを実施する優先度の高い盛土以外は、当面の間経過観察を行い、異常が認められた場合は、改めて第二次スクリーニング実施の必要性を検討する。

調査対象区域

 

大規模盛土造成地マップについて

大規模盛土造成地マップは、昭和20年代から40年代の地形図及び航空写真を造成前、平成17・18年の地形図及び航空写真を造成後として、造成前後の標高差から大規模盛土造成地のおおよその位置と大きさを示したものです。

また、大規模盛土造成地の危険度を示しているものではありません。

マップ作成までの手順

1.調査対象区域の決定⇒2.現地形データの収集⇒3.旧地形データの収集⇒4.谷地形データの収集⇒5.重ね合わせ作業⇒6.大規模盛土造成地の位置と把握⇒7.大規模盛土造成地マップの作成
マップ作成手順

 

⇒大規模盛土造成地マップ(PDF:2,049KB)

 

大規模盛土造成地に関するQ&A

Q1大規模盛土造成地マップを公表した目的は何ですか?

A1市民の皆さまに大規模盛土造成地が身近に存在するものであることを知っていただき、宅地造成に伴う災害に対して理解を深めていただくことを目的としています。

Q2大規模盛土造成地にある土地は危険だということですか?

A2宅地の造成前と造成後の地形図及び航空写真を重ね合わせて作製したものであるため、公表された大規模盛土造成地マップは危険度を示しているものではありません。

Q3公表された大規模盛土造成地マップでは自分の土地が入っているかよくわからないのですが、詳細な情報はありませんか?

A3調査結果の詳細については、お手数ですが、都市整備部盛土対策課へご相談ください。

Q4開発行為並び宅地造成等規制法の許可や土地区画整理事業の認可を受けた造成宅地の安全性はどうですか?

A4開発行為や宅地造成等規制法の許可、土地区画整理事業の認可を受けた宅地は一定の基準により造成されており、造成後、その宅地が造成時と同じ状態で維持保全されていれば、地震時にも減災効果が期待できると思われます。なお、阪神・淡路大震災では昭和50年以降に築造された宅地造成等規制法の許可を受けた擁壁の被災率は、0.01パーセントで、そのうち全壊・上部半壊は0件との調査報告があります。

Q5最近の盛土造成地は、公表された大規模盛土造成地マップに含まれていますか?

A5大規模盛土造成地マップは、宅地の造成前(昭和20年代から40年代)と造成後(平成17・18年)の地形図及び航空写真を重ね合わせて作成されています。したがいまして、平成19年以降に造成された盛土造成地については大規模盛土造成地マップに反映されていません。

Q6大規模盛土造成地に入っていると宅地造成や建築を行う場合、追加で必要になる手続きや新たな規制はありますか?

A6大規模盛土造成地に入っているからといって、造成時に追加で必要になる手続きや新たな規制が生じるわけではありません。また建築物等の建築に際しても、新たな規制はありません。

Q7土地の売買の際に、大規模盛土造成地に入っていることを重要事項説明に記載する必要はありますか?

A7大規模盛土造成地について、重要事項説明に記載する必要はありません。なお、宅地建物取引業法の改正により、重要事項説明において「造成宅地防災区域の有無」が追加されましたが、宅地造成工事規制区域外の大規模盛土造成地に対し指定されるものであり、浜松市においては、造成宅地防災区域に指定した区域はありません。(令和8年3月現在)

関係リンク先

宅地耐震化推進事業については国土交通省のホームページでもご覧いただけます。

⇒◆国土交通省宅地防災トップ(別ウィンドウが開きます)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部盛土対策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2307

ファクス番号:050-3737-6815

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