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更新日:2026年5月12日

浜松市まちなか賑わい創出支援事業費補助金について

浜松市まちなか賑わい創出支援事業費補助金とは

中心市街地の回遊性向上を目的に、商店会等の複数団体が参加する実行委員会等が行うまちなか回遊性向上事業に対し、その経費の一部を助成します。

補助金は予算の範囲内で交付します。詳細は下記をご覧のうえ、事業に着手する前にご申請ください。ご不明点がある場合は、担当までお問い合わせください。

補助対象・補助率について

補助対象事業の内容

商店会等の複数団体が参加する実行委員会等が行うまちなか回遊性事業に対して助成します。
同一の事業に対する助成は、2回までです。

補助対象者

補助対象者は商店会等の複数団体が参加する実行委員会等の組織に限ります。商店会等とは、次のいずれかに該当する団体を指します。
ア)浜松市商店街の活性化に関する条例施行規則第2条に定めるところにより市長に届け出たもの
イ)アの他、商店街の活性化を目的として組織した商店会又は商工会もしくはまちづくりを行う団体。
ウ)イに規定する団体の会員が組織する実行委員会等の組織

エ)イに規定する団体が複数参画する協議会等の組織

補助率・補助限度額

補助率:補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満の端数がある場合は切り捨てた額)

補助対象事業・上限額

まちなかの活性化を目的としたイベント等で、回遊性・公益性が認められるもの

※収益を主目的としておらず、不特定多数の個人・団体が参加できる事業に限る

令和9年2月28日までに実施報告書(第9号様式)及びその他必要書類が提出できる事業

上限額:100万円

 

(注意)次のいずれかに該当する事業は、補助の対象とはなりません

  • 特定の政治、宗教又は選挙活動を目的とするもの
  • 公序良俗に反するおそれがあると認められるもの
  • 国及び地方公共団体から別に補助金等の公的支援を受けるもの
  • 性風俗営業又は性風俗特殊営業に該当するもの

手続きの流れについて

手続きの流れは次のとおりです。書類は、持参又は郵送で受け付けます。申請者の行う手続きは★部分です。

1)補助金交付申請書(第1号様式)及びその他必要書類を提出する。…★
2)市から、補助金交付決定通知書(第6号様式)が送付される。
3)事業を実施する。…★
4)事業完了から1か月後(事業を2月に完了する場合は、2月28日)までに、実施報告書(第9号様式)及びその他必要書類を提出する。…★
5)市が、事業実施状況を審査する。
6)市から、補助金交付確定通知書(第12号様式)が送付される。
7)請求書(第13号様式)(Word:24KB)を提出する。…★
8)補助金が振り込まれる。

交付要綱・書面様式について

浜松市なちなか賑わい創出支援事業費補助金交付要綱(PDF:259KB)

浜松市なちなか賑わい創出支援事業費補助金書面様式(PDF:240KB)

浜松市なちなか賑わい創出支援事業費補助金書面様式(Word:42KB)

第5号様式(市民税・県民税・森林環境税特別徴収未実施理由書)(Excel:33KB)

よくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所産業部まちなか政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2095

ファクス番号:053-457-2283

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