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更新日:2025年10月1日
会計年度任用職員(外国人児童生徒就学支援員)の募集
1.勤務場所・業務概要・任用予定日・任用予定人員
区分1:ポルトガル語
勤務場所 |
浜松市立小中学校 |
業務概要 |
外国人児童生徒への学習及び校内生活支援、保護者との連絡(通訳、翻訳) |
任用予定日 |
令和8年4月1日 |
予定人員 |
若干名
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区分2:フィリピノ語
勤務場所 |
浜松市立小中学校 |
業務概要 |
外国人児童生徒への学習及び校内生活支援、保護者との連絡(通訳、翻訳) |
任用予定日 |
令和8年4月1日 |
予定人員 |
若干名 |
2.応募資格
(1)区分ごとの応募資格
区分1:ポルトガル語 |
- 日本語とポルトガル語の通訳ができ、小学校6年生レベルの漢字が理解できること。
- パソコン(ワード、エクセル)の基本的な操作ができること。
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区分2:フィリピノ語 |
- 日本語とフィリピノ語の通訳ができ、小学校6年生レベルの漢字が理解できること。
- パソコン(ワード、エクセル)の基本的な操作ができること。
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(2)共通の応募資格
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
- 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
- 選考実施日時点において、浜松市会計年度任用職員(浜松市内の学校において当募集業務以外の外国人支援に携わる会計年度任用職員は除く)として令和8年4月1日以降に任用が予定されており、任用待機中の人、又は任用されている人(選考実施日時点において、浜松市会計年度任用職員として外国人児童生徒就学支援員に従事しており、最初に任用された日から起算して、5年目又は4年目の職員で、令和9年3月30日までに5年目の任用期間を満了する人は受験することができます。)
3.選考の方法
1次試験
- 内容
筆記試験、実技試験(通訳)、面接試験
- 日時
令和7年11月17日(月曜日)13時30分
- 場所
浜松市中央区中央一丁目2-1イーステージ浜松オフィス棟5階
浜松市教育委員会第1会議室
2次試験
- 令和7年11月26日(水曜日)実施予定です。
詳細については、1次試験の結果、対象となる方に直接連絡します。
4.応募手続き・期間
提出書類 |
- 任用選考応募用紙(PDF:89KB)※必ず自筆で記入すること
- 履歴書・自己紹介書(所定の様式)(PDF:174KB)※必ずA4両面印刷し、自筆で記入すること
- 返信用封筒(整理票送付用)<長形3号封筒に住所・氏名等を記入し、110円切手を貼付したもの>
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申込先 |
上記の書類を、浜松市教育委員会教職員課採用担当へ郵送もしくは持参してください。
【送付先】〒430-0929
浜松市中央区中央一丁目2-1イーステージ浜松オフィス棟5階
浜松市教育委員会教職員課採用担当 |
受付期間 |
- 令和7年10月1日(水曜日)から令和7年10月29日(水曜日)まで(ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く。)
- 受付時間は、午前8時30分~午後5時15分
- 郵送の場合は、令和7年10月29日(水曜日)必着
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整理票 |
令和7年11月7日(金曜日)頃に整理票等を発送します。 |
5.任用・報酬等
6.その他
- 会計年度任用職員は、「地方公務員法」に基づき任用される一般職の地方公務員です。地方公務員法に規定される服務に関する規定(服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限)が適用されるほか、地方公務員法に規定される懲戒の規定に該当する場合は、法に基づく処分の対象となります。
- 選考内容については、お答えできませんのでご了承ください。
- 提出書類は一切お返しいたしませんのでご了承ください。
- ご自分の任用選考の成績及び結果についてお知りになりたい方は、合格発表日以後1年間に限り本人からの申請に基づいてお知らせします(ただし、対象者は不合格者に限ります。)。様式は問いませんので、整理番号、氏名、生年月日、住所及び電話番号を記載した「成績開示希望」と書いた書面により、あて先を明記し切手を貼った返信用封筒(定形)を必ず同封して、浜松市教育委員会教職員課採用担当まで郵送により申請してください。
1.任用期間
- 採用の日から同日の属する会計年度の末日まで(ただし、通算して5年を上限として更新する場合があります)。
- 任用の日から1月の間は条件附採用期間となります。
2.勤務場所
3.報酬等
- 報酬月額:157,400円(3年目、5年目に昇給あり)
任用選考試験に改めて合格し、6年目以降も継続する場合、5年目の報酬月額が支払われます。
報酬額は改訂される場合があります。
- 通勤経費
交通機関利用の場合:実費を支給
交通用具利用の場合:通勤距離に応じた額を支給
- その他
期末・勤勉手当を支給
4.勤務時間
- 4週間を平均して1週間当たり30時間(週5日勤務、1日6時間を原則とする。)
5.休暇
- 年次休暇
任用された日から1年の間で10日です。
この日数は、1日を7.5時間に換算します(10日間=75時間)
- 年始・年末の休暇
1月1日~3日及び12月29日~31日
- その他に特別休暇(夏季3日など)があります。
6.社会保険等
7.その他
- 会計年度任用職員は、「地方公務員法」に基づき任用される一般職の地方公務員です。地方公務員法に規定される服務に関する規定(服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限)が適用されるほか、地方公務員法に規定される懲戒の規定に該当する場合は、法に基づく処分の対象となります。
- 営利企業に従事する場合には、適正な職務遂行を確保する観点から従事する業務内容や時間等について事前に確認するため「営利企業従事届出書」を提出していただきます。
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