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更新日:2026年4月4日

浜松市消費者教育推進計画

計画の策定

近年、デジタル化の進展により、消費者を取り巻く環境は大きく変化しています。インターネットを介した商品やサービスの取引が増加する中で、悪質事業者の手口は多様化、巧妙化しており、次々と新しい消費者トラブルが発生しています。一方で、生成AIの普及によって、詐欺やニセ・誤情報を見分けることはますます難しくなっています。消費生活に関わるこのような諸問題に対し、危険を避けるためのリテラシーを身に付けることが必要となります。特に、高齢者はこうしたデジタルの活用に不慣れなことからトラブルにつながることも多く、高齢者に対する消費者教育の推進が重要となります。

一方、私たち市民一人一人が消費者として、自らの消費行動が現在及び将来にわたって社会経済や地球環境に影響を及ぼすことを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する「消費者市民社会」の構築が増々重要となってきます。

本市ではエシカル消費の概念の普及に注力しており、なかでも「フェアトレード」については、平成29年11月に地域一体となり、「フェアトレードタウン」の認定を受けて以降、3年ごとに更新認定を受け、継続的に啓発活動に取り組んできました。

そこで、社会情勢の変化に応じて、施策の検証や見直しを行い、令和7年度までの第二次計画に引き続き、令和8年度からの第三次計画においても消費者市民社会の形成を目指して消費者教育を強力に推進していきます。

計画実施期間

令和8年度~令和12年度(5年間)

目標及び施策

目標:「消費者教育の推進による安全・安心でより良い消費者市民都市の実現」

消費者教育の推進により、市民すべてが自立した消費者となり、「消費者市民社会」の一員となることによって、安全・安心な消費生活環境が整備されたより良い消費者市民都市が形成されること。

「消費者市民社会」とは、消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会をいう。

(消費者教育の推進に関する法律第2条第2項)

3つの施策

施策1:消費者教育への理解促進

施策2:消費者教育推進に向けた体制整備

施策3:ライフステージに応じた消費者教育の推進

浜松市消費者教育推進計画(PDF版)

より良い消費者市民都市をめざして≪第三次浜松市消費者教育推進計画≫(PDF:2,498KB)

より良い消費者市民都市をめざして≪第三次浜松市消費者教育推進計画≫(詳細版)(PDF:2,445KB)

 

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民生活課 くらしのセンター(消費生活センター)

〒432-8032 浜松市中央区海老塚町51-1

電話番号:053-457-2635

ファクス番号:050-3737-7926

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