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更新日:2024年8月19日
本市では平成28年度に「浜松市消費者教育推進計画」(計画期間:平成28年度(2016年度)から令和2年度(2020年度)までの5年間)を策定し、消費者教育の普及に向けた施策を実行してきました。
第一次計画では、消費生活相談員の増員による相談体制の一層の充実や消費者教育コーディネーターの増員、学校教育における消費者教育教材の作成等、一定の成果をあげました。一方で、成果指標として掲げた「消費生活センターの認知度」・「消費者市民社会の概念の普及度」についての達成度は低位となりました。
「消費者市民社会」が目指す、公正かつ持続可能な社会の形成という課題は、平成27年9月に国連で「持続可能な開発目標(SDGs)」が採択されたこともあり、より重要な課題となっています。例えば、SDGsの12番目の目標「つくる責任つかう責任」では、事業者の取組を促すとともに、消費者自らが意識を持ち、適切な行動をする(エシカル(倫理的)消費)ことが求められています。
このようなことから、本市ではエシカル消費の概念の普及に注力しており、なかでも「フェアトレード」については、平成29年11月に地域一体となり、「フェアトレードタウン」の認定を受けることができました。
本市では、社会情勢の変化に応じて、施策の検証や見直しを行い、令和2年度までの第一次計画に引き続き、令和3年度からの第二次計画においても消費者市民社会の形成をめざして消費者教育を強力に推進していきます。
令和3年度~令和7年度(5年間)
消費者教育の推進により、市民すべてが自立した消費者となり、「消費者市民社会」の一員となることによって、安全・安心な消費生活環境が整備されたより良い消費者市民都市が形成されること。
「消費者市民社会」とは、消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会をいう。
(消費者教育の推進に関する法律第2条第2項)
目標1:消費者教育と消費者市民社会についての理解促進
目標2:消費者教育推進の体制整備
目標3:ライフステージに対応した消費者教育の推進
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