緊急情報
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更新日:2024年10月28日
浜松市は犯罪被害者等(犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。)が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう、犯罪被害者等の支援を行う関係団体及び関係機関等と緊密な連携を図り、必要な情報の提供、助言その他必要な支援を行っております。
浜松市くらしのセンターを支援総合窓口と定め、犯罪被害者等の方のご相談を受け付けておりますので、ご利用ください。
令和4年4月1日に浜松市犯罪被害者等支援条例を制定しました。
ある日突然、犯罪に巻き込まれ、命を亡くしたり、大きな怪我を負ってしまったりした時、今までの日常生活が突然に一変してしまいます。身体はもちろん、精神面や生活面で大変なダメージを負ってしまいます。被害を受けた方やご家族の方々の被害からの回復は大きなテーマでもございます。このようなことから浜松市では、平成22年に、「浜松市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例」を制定し、犯罪にあわれた方やご家族に対する支援について明示、支援を行ってまいりました。
しかしながら、被害者の方々の早期回復にはより一層寄り添った支援が必要であるとの思いから、犯罪に遭われた被害者の方やご家族の皆様に対しての経済的支援や相談、身近なサポートを充実させるため本条例を制定しました。また、この条例を制定することで、市民の皆様や事業者の皆様、報道関係の皆様が犯罪に遭われた被害者の皆様に対する理解や支援を深めていただくことにもつながるものと期待するものでございます。
・令和4年4月1日以降に犯罪の被害にあったものが対象となります。(原則、犯罪行為が行われた日から起算して1年を経過したときは申請することができません)
・第三者による故意に基づく犯罪により死亡又は心身に重大な影響をもたらしたものが対象となります。
・不同意による性交の被害(未遂含む)を受けたものが対象となります。
・遺族又は被害者が浜松市民に限ります。
・遺族の範囲には、内縁関係にあった者及び浜松市パートナーシップ宣誓者を含みます。
・被害者が死亡した場合 60万円
・被害者が重症病を負った場合 20万円
・不同意性交等の被害を受けた場合 10万円
・犯罪被害により転居を余儀なくされた場合 20万円限度
・犯罪被害等により緊急に避難する必要が認められる場合(当該避難を受け入れた施設への助成) 1人1泊あたり7千円上限、最大3泊まで
この他、支給には条件がありますので、詳細はお問合せください。
犯罪被害の状況については、警察署等関係機関に問い合わせを行います。
照会の結果、状況によっては支給対象外と判断させていただく場合もあります。ご了解ください。
・被害に遭われた方やご家族に対する相談総合窓口は「浜松市くらしのセンター」で行います。
・くらしのセンターでは、関係機関との橋渡しや適切な相談窓口をご案内するなど、被害者の方々に寄り添った対応をさせていただきます。
・心に関する相談や生活、就労に関する相談、住居に関する相談等もお受けします。
・市民の皆様や事業者の皆様には、この条例の趣旨をご理解いただき、被害者の方の早期回復に向けた暖かいサポートをお願いいたします。
・報道関係の皆様に置かれましても、被害者の方が2次被害を受けることなく平穏な生活を迎えることができるよう配慮をお願いいたします。
静岡県犯罪被害者等支援ホームページ(別ウィンドウが開きます)
認定NPO法人静岡犯罪被害者支援センター(別ウィンドウが開きます)
お問い合わせ
お困りの際は、相談時間内に面談や電話によりご相談ください。
・民事に関する相談 電話番号:053-457-2025
・契約など消費に関する相談 電話番号:053-457-2205
・交通事故に関する相談 電話番号:053-457-2233
※上記のお問い合わせフォームに相談内容を入力してもご回答できかねます。
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