緊急情報
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更新日:2024年1月4日
何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の燃焼に伴って悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない。
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
上記の焼却禁止に違反した者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
焼却禁止の例外であっても、みだりな焼却や、周辺の生活環境に悪臭等の影響を及ぼしている場合、行政指導の対象となり、焼却を中止していただくことがあります。また、近隣に迷惑とならないよう配慮(※)が必要となります。
焼却による悪臭・煙でお困りの方は、職員が現地へ調査・指導に伺いますので環境保全課までご連絡下さい。その際、焼却している詳細な場所等をお知らせ下さい。
家庭から出る落ち葉、草花、枝は、「みどりのリサイクル」をご活用下さい。
野焼きでお困りの場合は、お電話又は下記のフォームにてご相談ください。
環境保全課TEL053-453-6170
火災等により生命や財産に被害が出るおそれがある場合は、消防や警察にお電話ください。
氏名や連絡先等は必ずご記入ください。お電話にて、申立内容を確認する場合がございます。記入がない場合は、対応できないことがありますので、ご了承ください。
フォームからの返信は行っておりません。対応状況を確認したい方は各窓口まで電話にて連絡してください。
環境保全課TEL053-453-6170FAX050-3606-4363
「野焼き原則禁止」のチラシ(印刷用)(PDF:389KB)
産業廃棄物対策課TEL053-453-6110FAX053-453-6001
ごみ減量推進課TEL053-453-6192FAX053-413-6150
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