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更新日:2025年5月27日

公園遊具の使用禁止措置について

公園遊具の点検について

現在、市内の都市公園には、2000基を超える遊具が設置されています。

これらの遊具は、都市公園法施行令に基づき、年1回の点検が義務付けられており、本市でも、国土交通省の指針や一般社団法人日本公園施設業協会の「遊具の安全に関する規準」に基づいて、点検資格を有した技術者に点検を委託しています。

また、日常巡視においても月1回以上の簡易的な点検を実施しています。

 

国土交通省「公園施設の安全に係る指針(案)について」(別ウィンドウが開きます)

国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」(別ウィンドウが開きます)

使用禁止措置の経緯

現在、法定点検において、ハザードレベル3(生命に関わる危険があるか、重度の傷害あるいは恒久的な障害をもたらすハザードがある状態)と判定された遊具が393基確認されています。

こうした状況の中、昨今の全国的な遊具事故発生事例等を考慮し、市民の安全・安心の確保を最優先し、ハザードレベル3の遊具については一律に使用禁止とし、早急な対策を進めていくべきと判断しました。

 

◆主なハザード要因

ハザード要因 写真 危険性と対策案
落下時基礎露出  rakkaji

遊具から落下した際に、露出した基礎に頭部などをぶつける重大な怪我に繋がる可能性があります。

基礎を埋めるかゴムチップ等によりカバーを施します。
固い設置面  katai

遊具から落下した際に、固い地面によって重大な怪我をする可能性があります。

コンクリートやブロック等を取り除くか、ゴムチップ等により設置面をカバーします。
有害な隙間  sukima

遊具の隙間により頭部や胴体、指などを挟みこむことで、重大な怪我をする恐れがあります。

遊具の隙間は、子どもの頭部や胴体が入らない構造、または通り抜ける構造とする必要があります。

この他にも様々なハザード要因によりハザードレベルが判定されています。

 

対象公園、遊具

公園管理事務所が管理する都市公園(指定管理公園を含む)582公園のうち、法定点検でハザードレベル3と判定された遊具

今後の方針

1.まずは一律に使用禁止措置を講じます。

2.補修によりハザードが解消できるものは、ハザード要因に応じた対策を講じた上で、早期の使用再開を目指します。

3.補修ではハザードの解消が難しいものは、対象遊具を更新(同等の機能をもった新しい遊具を設置)又は撤去します。

 

対策は遊具の使用頻度や現場条件などを考慮しながら順次進めてまいりますが、数年かかる場合もございます。

 

◆公園遊具での遊びを楽しみにしているお子さまや保護者の皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、皆さまの安全を最優先で対策に取り組みますので、何とぞご理解くださいますよう、よろしくお願いいたします。

 

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部公園管理事務所

〒433-8122 浜松市中央区上島六丁目19-1

電話番号:053-473-1829

ファクス番号:053-474-6336

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