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更新日:2023年7月25日

駐車料金を徴収する路外駐車場

駐車スペースが500平方メートル以上で駐車料金を徴収する路外駐車場(月極めのみの駐車場は除く)を設置する場合は届出が必要です。また、届け出てある事項を変更する場合、営業を休止、廃止、再開する場合も届出が必要です。
詳細は交通政策課まで、お問い合わせください。

いつ

【設置(変更)届】
建築確認申請以前(建築物でない駐車場の場合は工事着手前)
【休止届、廃止届、再開届】
休止、廃止、再開の10日以内

だれが

駐車場管理者

代理の可否

可能(事業の詳細を説明できる方)

方法

浜松市役所交通政策課へ

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日

土曜日、日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日

提出する書類(部数)

(駐車場を設置するとき、届け出てある事項を変更するとき)

(駐車場を休止、廃止、再開するとき)

添付書類(部数)

1.届け出る路外駐車場の位置を表示した縮尺1/10000以上の図面(2部)

2.次の(1)~(3)に掲げる事項を表示した縮尺1/200以上の図面(各2部)
(1)路外駐車場の区域
(2)路外駐車場の自動車の出口及び入口、自動車の車路、その他主要な施設(建築物の内部にあるものを除く。)
(3)路外駐車場付近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分、橋及びトンネル。
※ただし、建築物である駐車場の場合は、以下の図面(各2部)

  • 各階平面図(縮尺1/200以上)
  • 2面以上の立面図
  • 断面図

3.管理規程(営業開始後、10日以内)(1部)

4.特定路外駐車場の場合は、次に掲げる事項を表示した縮尺1/200以上の図面

  • 路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設

変更の場合、管理規程に変更がなければ管理規程は不要
※廃止の場合、添付書類は不要
※管理規程を変更したときも変更後10日以内に管理規程を提出

お渡しするもの

路外駐車場設置(変更)届出書に受付印を押印したもの

特定路外駐車場とは、路外駐車場のうち、道路の付属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に付属する駐車場を除く駐車場において、駐車スペースが500平方メートル以上であり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するものをいう。

注意すること

建築確認申請が伴うものは、交通政策課の受付印が押印された「路外駐車場設置(変更)届出書」 の写しを建築確認申請書に添付してください。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部交通政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2441

ファクス番号:050-3730-5234

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