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更新日:2024年2月2日

建築物に附置しなければならない駐車場

道路交通の円滑化を図り、都市機能を維持し、さらに増進させる事を目的に、一定規模以上の建物に対し駐車場の設置が義務付けられています。

対象地域

商業地域と容積率300%以上の近隣商業地域

対象建物

店舗・事務所等(特定用途)2,000平方メートル以上
住宅・学校等(非特定用途)3,000平方メートル以上

附置台数

店舗・事務所等(特定用途)
2,000平方メートルを超える部分について300平方メートルごとに1台以上
住宅・学校等(非特定用途)
3,000平方メートルを超える部分について450平方メートルごとに1台以上

1台の駐車マス

  1. 2.5メートル×5メートル
  2. ただし附置する台数の10分の3(小数点以下切り上げ)については2.5メートル×6メートル
  3. 2のうち少なくとも1台分は、車椅子用に3.5メートル×6メートル
    ※ただし、特殊の装置(機械式)の場合、上記規定は適用しない。

届出に関しては、以下のとおりです。

詳細は、交通政策課までお問い合わせください。

いつ

建築確認申請以前

だれが

駐車場設置者

代理の可否

可能(事業の詳細を説明できる方)

方法

浜松市役所交通政策課へ

受付時間

午前8時30分から午後5時15分

休日

土曜日、日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日

提出する書類

【駐車施設について】

  • 付近の見取図 2部
  • 配置図 2部
  • 各階平面図 2部
  • 機械式駐車場の場合は、国土交通大臣の認定書(写)2部

【対象となる建築物について】

  • 配置図 2部
  • 各階平面図 2部

お渡しするもの

附置義務駐車施設設置(変更)届に受付印を押印したもの

注意すること

建築確認申請が伴うものは、交通政策課の受付印が押印された「附置義務駐車施設設置(変更)届」 の写しを建築確認申請書に添付してください。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部交通政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2441

ファクス番号:050-3730-5234

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