緊急情報
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更新日:2023年10月16日
養育費の取決めに関する費用や養育費の確保のために養育費立替サービスを利用する際の保証料などを一部助成し、養育費の取決め及び未払いの養育費確保を促進し、ひとり親家庭の経済的困窮の解消を図ります。なお、助成は令和3年4月1日以降に支払った支援対象経費が対象となります。
養育費の取決めに要する公正証書作成や家庭裁判所への調停申立て等に要する費用の一部を支援します。
養育費の取決めが確定した日の属する月の翌月から6か月以内。
養育費の取決めを離婚前に行い、ひとり親となった(離婚した)場合でも申請期限内であれば申請できます。
(1)公正証書による養育費の取決めに要する公証人手数料【限度額43,000円】
公正証書の内容に強制執行認諾約款があるものに限ります。
(2)家庭裁判所への養育費に関する調停申立てや裁判等に要する以下の費用【限度額76,000円】
養育費の取決め★をしたのに支払いがされない状況から、養育費を確保するために、養育費の立替サービスを提供する保証会社等による養育費保証サービスを利用した際の保証料等について支援します。
養育費の立替サービスを提供する保証会社等との養育費保証契約を締結した日の属する月の翌月末まで。
★この支援における「養育費の取決め」とは、公正証書(強制執行認諾約款のあるもの)、調停証書、審判書、判決書、和解調書などにより債務名義化している取決めのことをいいます。
お問い合わせ
【お問い合せ・申請手続き】
ひとり親サポートセンター
浜松市中央区中央一丁目12番1号
静岡県浜松総合庁舎1階
電話:053-452-7107
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