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更新日:2026年1月14日

物価高対応子育て応援手当

物価高対応子育て応援手当に関する情報について詳細が決定次第、順次更新していきます。

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校生年代までの児童に1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。

浜松市の物価高対応子育て応援手当の支給については以下のとおり行います。

この手当は、物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯を支援するための国の総合経済対策の一環であり、全国一律の制度です。

制度についての詳細は、こども家庭庁ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

 

制度の概要

支給対象者

1.令和7年9月分の児童手当を受給している方(令和7年9月に出生した児童については10月分)

2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育している方

3.1.の配偶者であって、令和7年10月1日以後令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中その他これに準ずるものを含む)により新たに児童手当を受給することになった方

注)施設受給者も含みます。

対象児童

平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童

支給額

対象児童1人あたり一律2万円

※この手当は、課税の対象ではありません。

 

手続きの方法

<申請不要の方>
・令和7年9月分の児童手当を浜松市から受給している方
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育しており、浜松市から児童手当受給の認定を受けた方
1.の配偶者であって、令和7年10月1日以後令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中その他これに準ずるものを含む)により、新たに浜松市から児童手当受給の認定を受けた方

<申請が必要な方> ※児童手当公務員受給者は、原則申請が必要となります。
・公務員で、令和7年9月分の児童手当を官公庁から受給している方
・公務員で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育しており、官公庁から児童手当受給の認定を受けた方
 ※申請後に新たに児童が出生した場合は、別途申請手続きが必要となります。

1.申請不要の方(浜松市から児童手当を受給している方)

申請不要の方には児童手当の認定情報をもとに、事前に「お知らせ」をお送りし、その後、児童手当と同じ口座に振り込みます。

  • 令和7年9月分の児童手当の受給者で、令和7年10月の定期払いにて児童手当を支給できた方については、令和8年1月28日(水曜日)に振り込みます。
  • 令和7年9月から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育する児童手当の新規受給者(額改定請求者も含む)の方や1月の支給に含まれなかった方については、2月以降に順次振り込みます。

 

ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、届け出が必要です。

(1)児童手当の口座を解約、名義変更している場合

 支給口座登録等の届出書(PDF:118KB) を提出してください。

 (Excel版はこちら:支給口座登録等の届出書(Excel:53KB)

(2)手当の受け取りを希望しない場合

 受給拒否の届出書(PDF:82KB) を提出してください。

 (Excel版はこちら:受給拒否の届出書(Excel:31KB)

 

<届出書の提出期限>

お手元に届いた「「物価高対応子育て応援手当」の給付についてのお知らせ」に記載のとおりです。

 

<届出書の提出先>

〒430-0933

 浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5階

 浜松市役所子育て支援課 物価高対応子育て応援手当担当 行

 

2.申請が必要な方(官公庁から児童手当を受給している公務員)

申請先

  • 令和7年9月分(又は10月分)の児童手当の支給を受ける方は、令和7年9月30日時点で住民票のある市区町村に対して申請してください。
  • 令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに出生した児童については、当該児童の父母等に支給する児童手当の支給認定を行った時点における住民票所在市区町村に対して申請してください。
  • 令和7年10月1日(令和7年9月に出生した児童については児童手当の支給認定日)以降に浜松市に転入された方は、令和7年9月30日時点で住民票のある(転入前の市区町村)が申請先になりますのでご注意ください。

※申請先が浜松市とならない方は、住民票がある市区町村のホームページ等にて申請方法や提出先をご確認ください。

 

申請期間(浜松市に申請する公務員)

令和8年2月2日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)(必着、消印有効ではありません)

令和8年3月31日(火曜日)までに申請が完了(書類の不備が解消し添付書類もすべてそろっていることを指します)している必要があります。

令和8年3月に生まれたお子さん分については令和8年4月15日(水曜日)(必着、消印有効ではありません)が期限となります。

お早めにお手続きをお願いします。

※申請後に新たに児童が出生した場合は、別途申請手続きが必要となります。

 

申請書の入手方法(浜松市に申請する公務員)

申請書は、下記のいずれかで入手することができます。

  1. 勤務先から証明済みの申請書を受け取る(公務員のみ)
  2. 紙に印刷されたものを各こども家庭センターで受け取る(別途勤務先からの証明が必要です)
  3. ホームページからダウンロードしてご自身で印刷をしていただく(別途勤務先からの証明が必要です)

 申請書は以下からダウンロードしてください。

 

提出書類(浜松市に申請する公務員)

  1. 物価高対応子育て応援手当支給申請書
     表面下段の「公務員児童手当受給状況証明欄」に勤務先からの証明が必要です。別紙による証明も可
    注)浜松市では、公金口座への振込みに対応していません。
     このため、裏面「4.受取方法」は必ず「イ」を選択し、【受取口座記入欄】への記載をお願いします。
  2. 受取口座の確認書類【通帳やキャッシュカードの写し】
     金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる写しを添付してください。
     (口座名義人のカナ標記が通帳表面にない場合は、カナ標記が記載されたページの写しも添付)
     

提出先(浜松市に申請する公務員)

浜松市役所子育て支援課へ郵送または、各こども家庭センターの窓口へ提出してください。

※各こども家庭センターでは、受取のみとなるため、子育て支援課にて申請書等の審査後、子育て支援課(TEL:053-457-2792)から連絡をすることがあります。

※ご自身の申請先がどの市区町村になるか、前述の記載内容をよくご確認いただき、浜松市が申請先となる場合のみ、上記提出先へご提出ください。

 

<提出先>

〒430-0933

 浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5階

 浜松市役所子育て支援課 物価高対応子育て応援手当担当 行

※提出は、期限に余裕をもってお願いします。

※郵送で提出される場合は、封筒や郵便代は申請者自身での負担となります。なお、郵送提出に不安がある方は、通常料金以外に別途料金が必要となりますが、配達証明等の利用をご検討ください。

手当の返還について

物価高対応子育て応援手当を受け取ったあと、受給資格がないことが判明した場合は、本手当を返還していただきます。

 

”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。

  • ご自宅や職場などに浜松市役所から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません
  • 不審な電話がかかってきた場合には、すぐに浜松市の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所こども家庭部子育て支援課

〒430-0933 浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5階

電話番号:053-457-2792

ファクス番号:053-457-2039

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