緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年4月9日
平成28年の児童福祉法等の一部改正により、子どもが権利の主体であることや家庭養育を優先する原則が明確化されるとともに、平成29年には国が設置した検討会にて、改正された児童福祉法の理念を具体化するための「新しい社会的養育ビジョン」が取りまとめられました。
これらのことを踏まえ、静岡県、静岡市及び浜松市では、平成27年3月に策定した「家庭的養護の推進に向けた静岡県推進計画」を全面的に見直し、今後取り組む体制整備の方針や目標等を定めた「静岡県社会的養育推進計画」を令和2年3月に策定しました。
計画期間は令和2年度から令和11年度までの10年間とし、令和2年度から令和6年度までを前期計画、令和7年度から令和11年度までを後期計画と位置づけています。
令和7年度からの後期計画への見直しを行うために、令和4年改正児童福祉法を踏まえ、令和7年3月に計画を改定しました。
なお、本計画は、静岡県、静岡市及び浜松市が共同策定しており、計画の推進にあたっては相互に連携・調整を図ることとしています。
第1章 計画の改定にあたって
第2章 社会的養育を取り巻く状況及び改定前計画の評価
第3章 計画の基本理念及び施策体制
第4章 代替養育を必要とするこども数等の見込み
第5章 社会的養育の推進に向けた取組
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください