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更新日:2026年2月17日

公的年金のしくみ

日本の公的年金制度は、老後の暮らしをはじめ、事故などで障害を負ったときや、一家の働き手が亡くなったときに、みんなで暮らしを支え合うという社会保険の考え方で作られた仕組みです。

20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金ともいいます)と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金の、2階建て構造になっています。つまり会社員・公務員の方は、2つの年金制度(国民年金・厚生年金)に加入していることになります。

20歳以上60歳未満の学生・自営業者・アルバイト・無職の人など

第1号被保険者となります

第2号、第3号被保険者から第1号被保険者に切り替わるときは届出が必要です。
マイナポータルからご自身で手続きができます。詳細はマイナポータル(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

会社員・公務員など

第2号被保険者となります

届出については、勤務先にご確認ください。

第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

第3号被保険者となります

届出については、配偶者の勤務先にご確認ください。

希望すれば加入できる人

  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
  • 60歳未満の老齢(退職)年金受給者
  • 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
  • 1965年4月1日以前に生まれて、65歳に達しても老齢基礎年金の受給権のない人は、70歳になるまでの間で受給権を得るまで

基礎年金番号通知書について

2022年度から、年金手帳ではなく基礎年金番号通知書の発行に切り替わっています。ご自分の基礎年金番号がわからないときは、基礎年金番号通知書の交付を申し出てください。

国民年金第1号被保険者の方は、区役所及び行政センター内の国民年金担当、市民サービスセンター等で申出すると、その後、日本年金機構から郵送されます。
また、直接、年金事務所(日本年金機構)へ申し出ることもできます。急ぎの場合は、年金事務所で直接手続きしていただくと、交付までの期間が短縮できます。

  • 厚生年金保険の被保険者の方は、勤務先または年金事務所にお問合せください。
  • 国民年金第3号被保険者の方は、配偶者の勤務先を管轄する年金事務所にお問合せください。

(お問い合わせ先)

  • 浜松西年金事務所 電話番号053-456-8511(代表)
  • 浜松東年金事務所 電話番号053-421-0192(代表)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部国保年金課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2637

ファクス番号:050-3730-5988

○担当窓口
中央福祉事業所保険年金課
中央区役所内Tel:053-457-2211
東行政センター内Tel:053-424-0183
西行政センター内Tel:053-597-1166
南行政センター内Tel:053-425-1582

浜名福祉事業所長寿保険課
浜名区役所内Tel:053−585−1125
北行政センター内Tel:053-523-2864

天竜福祉事業所長寿保険課
天竜区役所内Tel:053-922-0021

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