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更新日:2024年2月22日

遺族が受け取れる年金

年金受給者が亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族は、亡くなった月分までの年金を未支給年金として受け取ることができます。

また、被保険者等が亡くなったとき、その人によって生計を維持されてきた遺族は、遺族年金を受け取ることができる場合があります。

未支給年金

年金を受け取っている人が亡くなったとき、亡くなった月分までの年金については未支給年金として、その人と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
受けられる遺族の順位は、死亡した人と生計を同じくしていた、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他3親等内となります。
詳しくは、日本年金機構ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

遺族年金

国民年金や厚生年金保険の被保険者等が亡くなったときに、亡くなった人に生計を維持されてきた遺族が受け取ることのできる年金です。
遺族年金には、遺族障害年金と遺族厚生年金があり、亡くなった人の加入状況等によって、受け取れる年金が異なります。
受給要件等については、日本年機構ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

死亡一時金

国民年金保険料を3年以上(一部納付の場合は納付要件期間が変わります)納めた人が年金を受け取らずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、受け取ることができる国民年金第1号被保険者独自の給付です。
受けられる遺族の順位は、死亡した人と生計を同じくしていた、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹となります。
死亡一時金と寡婦年金の両方に該当する場合は、どちらか一方を選択して受け取ることになります。

寡婦年金

国民年金保険料を10年以上(免除期間を含む)納めた夫が何の年金も受けとることなく亡くなったとき、妻(婚姻期間10年以上)が60歳から65歳になるまでの間、受け取ることができる国民年金第1号被保険者独自の給付です。
死亡一時金と寡婦年金の両方に該当する場合は、どちらか一方を選択して受け取ることになります。

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部国保年金課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2637

ファクス番号:050-3730-5988

○担当窓口
中央福祉事業所 保険年金課
中央区役所内 電話番号:053-457-2211
東行政センター内 電話番号:053-424-0183
西行政センター内 電話番号:053-597-1166
南行政センター内 電話番号:053-425-1582

浜名福祉事業所 長寿保険課
浜名区役所内 電話番号:053-585-1125
北行政センター内 電話番号:053-523-2864

天竜福祉事業所 長寿保険課
天竜区役所内 電話番号:053-922-0021

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