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更新日:2024年4月1日

老齢になった人の年金

老齢基礎年金

保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある人が65歳になったときから受けられます。

老齢基礎年金の詳細は、日本年金機構ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

老齢基礎年金の額

2024年4月分から
1956年4月2日以降生まれの老齢基礎年金(満額)は、年額816,000円(月額68,000円)

老齢基礎年金の繰り上げ受給と繰り下げ受給

老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取ることができます。
希望すれば、60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰り上げ請求した時点に応じて減額されます。
また、希望すれば、66歳以降に繰り下げて受け取ることができます。繰り下げ請求した時点に応じて、増額されます。

【繰り上げ請求するときの注意】

  1. 特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の定額部分が一部支給停止されます。
  2. 65歳になるまでは、遺族厚生(遺族共済)年金と繰り上げた老齢基礎年金を同時に受け取ることはできません。
  3. 障害の程度が重くなった場合に、障害基礎年金を受け取ることができません。
  4. 夫が亡くなっても寡婦年金を受け取ることができません。
  5. 国民年金に任意加入することや保険料を追納することができません。
  6. 繰り上げ受給を取り消すことはできません。

老齢年金の請求先

年金の請求先は、加入していた制度によって違います。
また、請求手続きに必要な書類も異なりますので、それぞれの請求先へお問い合わせください。
老齢年金の請求について、詳細は日本年金機構ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

年金加入期間すべてが国民年金第1号被保険者期間のみの人

区役所または行政センター内の国民年金担当

それ以外の人

日本年金機構浜松西年金事務所:電話番号053-456-8511(代)
日本年金機構浜松東年金事務所:電話番号053-421-0192(代)

 

 

 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部国保年金課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2637

ファクス番号:050-3730-5988

○担当窓口
中央福祉事業所 保険年金課
中央区役所内 電話番号:053-457-2211
東行政センター内 電話番号:053-424-0183
西行政センター内 電話番号:053-597-1166
南行政センター内 電話番号:053-425-1582

浜名福祉事業所 長寿保険課
浜名区役所内 電話番号:053-585-1125
北行政センター内 電話番号:053-523-2864

天竜福祉事業所 長寿保険課
天竜区役所内 電話番号:053-922-0021

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