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更新日:2024年1月1日

外国人が出国するときの年金

国民年金または厚生年金に加入し、年金を受けとることができないまま帰国した外国人は、請求により脱退一時金を受けとることができます。

受給の要件

すべての条件を満たす必要があります。
・日本国籍を有していない人
・国民年金または厚生年金の保険料を6か月以上納めていた人
・日本に住所を有していない人
・年金(障害手当金を含む)を受け取る権利を有したことがない人

受給金額と請求方法

  • 受給金額は、加入していた年金制度や保険料納付済期間によって異なります。
  • 日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求してください。
  • 日本国内に住所を有しなくなったことを明らかにすることができる書類(住民票の除票の写し等)が必要なことがあります。
  • 脱退一時金を受け取った場合、その期間は年金の加入期間でなかったことになります。​​​​

詳しくは、日本年金機構ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部国保年金課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2637

ファクス番号:050-3730-5988

○担当窓口
中央福祉事業所 保険年金課
中央区役所内 電話番号:053-457-2211
東行政センター内 電話番号:053-424-0183
西行政センター内 電話番号:053-597-1166
南行政センター内 電話番号:053-425-1582

浜名福祉事業所 長寿保険課
浜名区役所内 電話番号:053-585-1125
北行政センター内 電話番号:053-523-2864

天竜福祉事業所 長寿保険課
天竜区役所内 電話番号:053-922-0021

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