緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年3月27日
浜松市は、国民健康保険法第11条に基づき、「浜松市国民健康保険運営協議会」を設置しています。
この協議会の委員は、浜松市国民健康保険条例第2条により、被保険者を代表する委員3名、保険医又は保険薬剤師を代表する委員3名、公益を代表する委員3名の計9名で構成されています。
運営協議会は市長の附属機関として、国民健康保険事業の運営に関する重要事項について審議し、市長に答申します。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください