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更新日:2024年1月1日

国民健康保険(国保)制度の概要

わが国では、万一病気やケガをしたとき、安心して医療が受けられるよう、すべての人がいずれかの公的医療保険に加入することになっています。
国保は、年金制度や介護保険制度等と同じく社会保障の一翼を担うもので、お住いの市区町村が保険者となって運営し、加入者の皆さんが納める保険料と国などの補助金を財源にして必要な保険給付を行います。

 国民健康保険に加入しなければならない人

浜松市に住所があり、次のいずれにも該当しない人は、無保険にならないよう国民健康保険に加入しなければなりません。

  • 職場の健康保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合等)に加入している人とその被扶養者
  • 同業者の人たちで構成している国保組合に加入している人
  • 後期高齢者医療制度に加入している人
  • 生活保護法の適用を受けている人
  • 浜松市の住民基本台帳に登録されていない外国籍の人(一部特例者を除く)
  • 児童福祉法により福祉施設などに入所している扶養義務者のいない児童

 修学中の被保険者の特例(学生特例)

国民健康保険の加入者が修学のために他の市区町村へ住所変更をする場合は、特例(学生特例)が適用されます。
この特例制度は、異動先の市町村が運営する国民健康保険に加入せず、異動前の市町村の国民健康保険に引き続き加入するものです。対象となられる方は、転入前の市区町村にご相談ください。
浜松市から転出する場合は、各区役所または各行政センター内の国民健康保険担当へご相談ください。

 入所または入院中の被保険者の特例(住所地特例)

国民健康保険の加入者が病院や診療所へ入院または、児童福祉施設・養護老人ホーム・介護保険施設などに入所することにより他の市区町村へ住所変更をする場合は、特例(住所地特例)が適用されます。
この特例制度は、異動先の市町村が運営する国民健康保険に加入せず、異動前の市町村の国民健康保険に引き続き加入するものです。対象となられる方は、転入前の市区町村にご相談ください。
浜松市から転出する場合は、各区役所または各行政センター内の国民健康保険担当へご相談ください。

 保険料・納付について

詳細は、上記のページでご確認ください。

 医療・健診について

詳細は、上記のページでご確認ください。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部国保年金課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2637

ファクス番号:050-3730-5988

○担当窓口
中央福祉事業所 保険年金課
中央区役所内 電話番号:053-457-2216
東行政センター内 電話番号:053-424-0183
西行政センター内 電話番号:053-597-1166
南行政センター内 電話番号:053-425-1582

浜名福祉事業所 長寿保険課
浜名区役所内 電話番号:053-585-1125
北行政センター内 電話番号:053-523-2864

天竜福祉事業所 長寿保険課
天竜区役所内 電話番号:053-922-0021

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