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更新日:2024年1月1日

保険料の減免

特別な事情により、保険料の納付が困難となった場合には、減免を受けられる場合がありますので、お早めにお住まいの区の区役所または行政センター内の国民健康保険担当にご相談ください。

 減免制度

浜松市国民健康保険条例第28条の規定に基づき、災害等の特別な事情により生活が著しく困難となった方または、これに準じると認められる方が、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して申請がなされた場合、その実情を調査したうえで、市長が必要と認めたときは保険料を減免します。

 減免内容

保険料の納付が困難な場合の減免

手続方法

  • 生活困難により保険料の納付が困難となったとき
  • 病気・ケガ等やむを得ない理由での失業や休廃業により著しい所得の減少があったとき
  • 災害等により住宅・家財の損失や損壊があったとき
  • 干ばつ、凍霜害による農業被害や不漁による漁業被害があったとき

納期限の7日前までに、お住まいの区の区役所または行政センター内の国民健康保険担当に、以下の申請に必要な書類等をもって申請してください。
保険証、最近3か月の収入を証明できるもの(給与明細書、年金支払通知書、雇用保険受給資格者証など)、預貯金通帳並びに有価証券など。該当する方だけでなく、社会保険に加入している方、後期高齢者医療制度の被保険者を含めた世帯全員の収入や資産の証明が必要です。
この他にも申請する減免の種類によって必要な書類がありますので、詳しくはお住まいの区の区役所または行政センター内の国民健康保険担当へご確認ください。

旧被扶養者減免

手続方法

職場の健康保険(国民健康保険組合を除く)に加入している方が後期高齢者医療制度に移行したため、その被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国保に加入した場合、申請することにより所得割額の全額と、均等割額の半額が減免されます。また国保加入者が旧被扶養者1人だけの世帯の場合、平等割額の半額も減免されます。(均等割額と平等割額の減免は、減免対象となった月から2年経過する月までの2年間に限ります。)

 減免要綱

詳しくは下記要綱をご覧ください。
国民健康保険料の減免に関する要綱(PDF:4,193KB)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部国保年金課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2637

ファクス番号:050-3730-5988

○担当窓口
中央福祉事業所 保険年金課
中央区役所内 電話番号:053-457-2216
東行政センター内 電話番号:053-424-0183
西行政センター内 電話番号:053-597-1166
南行政センター内 電話番号:053-425-1582

浜名福祉事業所 長寿保険課
浜名区役所内 電話番号:053-585-1125
北行政センター内 電話番号:053-523-2864

天竜福祉事業所 長寿保険課
天竜区役所内 電話番号:053-922-0021

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