緊急情報
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更新日:2024年9月27日
後期高齢者医療制度では被保険者全員が保険料を納めます。
お知らせ
保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して個人単位で計算されます。保険料率(均等割額と所得割率)は、各都道府県の広域連合ごとに決められます。
詳しくは、下記の「保険料の金額」をご覧ください。
「所得の低い人」や「健康保険組合などの被用者保険の被扶養者だった人」は保険料が軽減されます。
また、災害に見舞われた場合や失業・事業の不振等により収入が著しく減少した場合など、保険料の納付が困難になった際は、申請により保険料の減免が受けられる場合があります。
詳しくは、下記の「保険料の軽減制度」をご欄ください。
法令により、原則、「特別徴収(年金から天引き)」となります。
ただし、被保険者になった最初の年など、特別徴収にならない期間があります。
「特別徴収」の対象とならない人は、口座振替や納付書で納付する「普通徴収」となります。
【参考】保険料の納め方(広域連合ページ)(別ウィンドウが開きます)
(1)特別徴収
年金天引きで納付する方法です。
全6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)
(2)普通徴収
口座振替、または納付書で納付する方法です。
納期限:8月(1期)から3月(8期)の各月末
月末が休業日の場合、翌営業日が納期限となります。
A.口座振替
年金天引きにならないときに口座から引き落とす納付方法です。
a:金融機関窓口で手続きをされる場合
口座振替依頼書を金融機関窓口に提出してください。
用紙は納付書と一緒に同封されています。
b:Webで口座振替の手続きをされる場合
インターネット(パソコンやスマートフォン等)で口座振替の申し込みができるサービスです。
B.納付書での納付
年金天引きや口座振替以外の方は納付書が発行されます。
以下のいずれかの方法で納付してください。
注意点(コンビニエンスストア等や各決済アプリの場合)
(3)収納代行業務委託について
(4)納付期限、口座振替の申込期限(金融機関窓口とWeb受付)
期別 |
納付期限 振替日 |
金融機関窓口 での申込期限 |
Webでの 申込期限 |
---|---|---|---|
1期 | 8月末 | 7月20日 | 8月10日 |
2期 | 9月末 | 8月20日 | 9月10日 |
3期 | 10月末 | 9月20日 | 10月10日 |
4期 | 11月末 | 10月20日 | 11月10日 |
5期 | 12月末 | 11月20日 | 12月10日 |
6期 | 1月末 | 12月20日 | 1月10日 |
7期 | 2月末 | 1月20日 | 2月10日 |
8期 | 3月末 | 2月20日 | 3月10日 |
納付期限:直後の営業日が納付期限となります。
振替日:直後の営業日が振替日となります。
申込期限:直前の営業日が申込期限となります。
保険料の納付は、原則、年金から天引きする特別徴収となりますが、届出をすることで普通徴収(口座振替の方法に限る)を選択することができます。
普通徴収(口座振替)を希望する場合、以下の窓口にお問い合わせください。
特別徴収(年金から天引き)による納付の方は、手続きする必要はありません。
特別の事情がなく保険料を滞納したときは、通常の保険証より有効期間が短い短期被保険者証が交付されることがあります。
また、特別の事情がなく滞納が1年以上続いた場合は、保険証を返還してもらい、被保険者資格証明書が交付されることになります。
被保険者資格証明書で医療機関にかかる場合、医療費がいったん全額自己負担になりますので、保険料は納期内に納めるようにしてください。
なお、保険料の納付が困難な場合は、分割で納める方法などもありますので、以下の窓口へご相談ください。
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