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更新日:2024年1月1日

保険料について

後期高齢者医療制度では被保険者全員が保険料を納めます。

お知らせ

  • 口座振替の申し込みがパソコンやスマートフォンからできます。詳しくは「3.納付方法」「4.口座振替の申し込み」をご覧ください。

1.保険料の決め方

保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して個人単位で計算されます。保険料率(均等割額と所得割率)は、各都道府県の広域連合ごとに決められます。
詳しくは、下記「保険料の金額」(広域連合ページ)をご覧ください。

2.軽減制度

「所得の低い人」や「健康保険組合などの被用者保険の被扶養者であった人」は、保険料が軽減されます。
また、災害に見舞われた場合や失業・事業の不振等により収入が著しく減少した場合など、保険料の納付が困難になった際は、申請により保険料の減免が受けられる場合があります。
詳しくは、下記「保険料の軽減制度」(広域連合ページ)をご欄ください。

3.納付方法

保険料の納付は、法令により原則、年金から天引きする「特別徴収」となります。
「特別徴収」の対象とならない人は、口座振替や納付書で納付する「普通徴収」となります。

項目 特別徴収 普通徴収
方法

年金から天引き

金融機関窓口または口座振替

納期

年6回(公的年金支給月)

4月・6月・8月
10月・12月・2月

8月(1期)から3月(8期)の各月末(全8回)
ただし、休業日の場合は、翌営業日が納期限となります。

4.口座振替の申し込み

保険料は、原則、年金から天引きする特別徴収ですが、被保険者になった最初の年など、特別徴収にならない期間があります。
この手続きは、特別徴収にならない場合に、保険料を引き落とす口座を登録するものです。

(1)次の2つの方法があります。

  1. 金融機関の窓口
    利用される金融機関の窓口で手続きをお願いします。
  2. Web口座振替受付サービス(令和4年10月1日より運用開始)
    口座振替の申し込み手続き(新規登録・変更)を、パソコンやスマートフォンなどを利用して、インターネットで申し込みができるサービスです。
    書類への記入や届出印が不要で、郵送や窓口持参することなく、特定の金融機関からの振替口座の設定ができます。
    このサービスは金融機関および委託業者の提供するセキュリティに保護された外部サイトを利用します。
 
(2)申し込み期限
期別 振替日 金融機関窓口 Web口座振替受付
1期 8月末 7月20日 8月10日
2期 9月末 8月20日 9月10日
3期 10月末 9月20日 10月10日
4期 11月末 10月20日 11月10日
5期 12月末 11月20日 12月10日
6期 1月末 12月20日 1月10日
7期 2月末 1月20日 2月10日
8期 3月末 2月20日 3月10日
  • 金融機関窓口で申し込む場合、休業日にあたるときは、直前の営業日が受付期限となります。

5.納付方法の変更

保険料の納付は、原則、年金から天引きする特別徴収となりますが、届出をすることで普通徴収(口座振替の方法に限る)を選択することができます。

普通徴収(口座振替)を希望する場合、以下の窓口にお問い合わせください。

  • 各区役所内の長寿保険課(中央区は保険年金課)
  • 各行政センター内の後期高齢者医療担当

特別徴収(年金から天引き)の方は、手続きする必要はありません。

6.保険料を滞納したとき

特別の事情がなく保険料を滞納したときは、通常の保険証より有効期間が短い短期被保険者証が交付されることがあります。
また、特別の事情がなく滞納が1年以上続いた場合は、保険証を返還してもらい、被保険者資格証明書が交付されることになります。
被保険者資格証明書で医療機関にかかる場合、医療費がいったん全額自己負担になりますので、保険料は納期内に納めるようにしてください。
なお、保険料の納付が困難な場合は、分割で納める方法などもありますので、以下の窓口へご相談ください。

  • 各区役所内の長寿保険課(中央区は保険年金課)
  • 各行政センター内の後期高齢者医療担当

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部国保年金課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2889

ファクス番号:050-3730-5988

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