緊急情報
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更新日:2024年1月1日
後期高齢者医療制度では被保険者全員が保険料を納めます。
お知らせ
保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して個人単位で計算されます。保険料率(均等割額と所得割率)は、各都道府県の広域連合ごとに決められます。
詳しくは、下記「保険料の金額」(広域連合ページ)をご覧ください。
「所得の低い人」や「健康保険組合などの被用者保険の被扶養者であった人」は、保険料が軽減されます。
また、災害に見舞われた場合や失業・事業の不振等により収入が著しく減少した場合など、保険料の納付が困難になった際は、申請により保険料の減免が受けられる場合があります。
詳しくは、下記「保険料の軽減制度」(広域連合ページ)をご欄ください。
保険料の納付は、法令により原則、年金から天引きする「特別徴収」となります。
「特別徴収」の対象とならない人は、口座振替や納付書で納付する「普通徴収」となります。
項目 | 特別徴収 | 普通徴収 |
---|---|---|
方法 |
年金から天引き |
金融機関窓口または口座振替 |
納期 |
年6回(公的年金支給月) 4月・6月・8月 |
8月(1期)から3月(8期)の各月末(全8回) |
保険料は、原則、年金から天引きする特別徴収ですが、被保険者になった最初の年など、特別徴収にならない期間があります。
この手続きは、特別徴収にならない場合に、保険料を引き落とす口座を登録するものです。
(1)次の2つの方法があります。
期別 | 振替日 | 金融機関窓口 | Web口座振替受付 |
---|---|---|---|
1期 | 8月末 | 7月20日 | 8月10日 |
2期 | 9月末 | 8月20日 | 9月10日 |
3期 | 10月末 | 9月20日 | 10月10日 |
4期 | 11月末 | 10月20日 | 11月10日 |
5期 | 12月末 | 11月20日 | 12月10日 |
6期 | 1月末 | 12月20日 | 1月10日 |
7期 | 2月末 | 1月20日 | 2月10日 |
8期 | 3月末 | 2月20日 | 3月10日 |
保険料の納付は、原則、年金から天引きする特別徴収となりますが、届出をすることで普通徴収(口座振替の方法に限る)を選択することができます。
普通徴収(口座振替)を希望する場合、以下の窓口にお問い合わせください。
特別徴収(年金から天引き)の方は、手続きする必要はありません。
特別の事情がなく保険料を滞納したときは、通常の保険証より有効期間が短い短期被保険者証が交付されることがあります。
また、特別の事情がなく滞納が1年以上続いた場合は、保険証を返還してもらい、被保険者資格証明書が交付されることになります。
被保険者資格証明書で医療機関にかかる場合、医療費がいったん全額自己負担になりますので、保険料は納期内に納めるようにしてください。
なお、保険料の納付が困難な場合は、分割で納める方法などもありますので、以下の窓口へご相談ください。
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