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更新日:2023年12月1日
第1条 この要綱は、本市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。
第2条 本市の資産への広告掲載は、民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
第4条 次の各号のいずれかに該当すると認められる広告は、広告媒体には掲載しない。
2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、別途定める。
第5条 掲載等を行う広告媒体は、それぞれの所管部局長が財務部長に協議して定める。ただし、定例的な広告媒体を除く。
第6条 広告の規格及び掲載位置等は、広告媒体ごとに所管部局長が財務部長に協議して定める。ただし、定例的な広告媒体を除く。
第7条 広告の掲載に際し、広告媒体を所管する部局長は、あらかじめ次の事項を定めるものとする。
2 広告の募集は、当該広告を所管する部局長が前項各号に掲げる事項を記載した募集要項を定め行うものとする。
第8条広告の掲載の可否を審査するため、浜松市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員は、次の者をもって充てる。
3 委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は、財務部長をもって充て、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、財務部財政課長をもって充て、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 前各項の規定にかかわらず、定例的な広告媒体に係る広告の掲載の可否は、それぞれの所管部局長が財務部財政課長に協議して定める。
第9条 委員会の会議は、広告の内容等に疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が召集する。
2 委員会の会議は、委員長がその議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、その会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めたときは、広告媒体を所管する課長等関係者に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
第10条 委員会の庶務は、財務部財政課において処理する。
第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、財務部長が定める。
この要綱は、平成18年12月5日から施行する。
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
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