更新日:2023年12月1日
広告掲載基準
趣旨
第1条 この基準は、本市が発行、制作する広告媒体に掲載する広告の基準を定めるものとする。
広告全般に関する基本的な考え方
第2条 本市の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。
個別の基準
第3条 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別途基準を作成することができる。
規制業種又は事業者
第4条 次の各号に定める業種又は事業を営む者の広告は掲載しない
- (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で、風俗営業と規定される業種
- (2) 風俗営業類似の業種
- (3) 消費者金融
- (4) ギャンブルにかかるもの
- (5) 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
- (6) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設
- (7) 民事再生法及び会社更正法による再生・更正手続中の事業者
- (8) 浜松市暴力団排除条例(平成24年浜松市条例第81条)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者
- (9) 各種法令に違反しているもの
- (10) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
掲載基準
第5条 次の各号に定めるものは、掲載しない。
- (1) 次のいずれかに該当するもの
- ア 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
- イ 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
- ウ 政治性及び宗教性のあるもの
- エ 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
- オ 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品などの不適切な商品又はサービスを提供するもの
- カ 他をひぼう、中傷又は排斥するもの
- キ 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの
- ク 公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもの
- ケ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの
- コ 社会的に不適切なもの
- サ 国内世論が大きく分かれているもの
- (2) 消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
- ア 誇大な表現の禁止
- イ 射幸心を著しくあおる表現の禁止
- ウ 人材募集広告については労働基準法等関係法令を遵守していないもの
- エ 虚偽の内容を表示するもの
- オ 法令等で認められていない業種・商法・商品
- カ 国家資格等に基づかない者が行う医療行為
- キ 責任の所在が明確でないもの
- (3) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの
- ア 水着及び裸体等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例または広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする
- イ 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現
- ウ 残酷な描写など善良な風俗に反するような表現
- エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの
- オ ギャンブル等を肯定するもの
- カ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの
WEBページに関する基準
第6条 WEBページへの広告に関しては、WEBページに掲載する広告だけでなく、当該広告がリンクしているWEBページの内容についてもこの基準を適用する。
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