緊急情報
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更新日:2021年3月15日
公園に自治会などで公共的又は公共用に防災倉庫などの施設を設け、継続して占用する場合には、公園管理者の許可が必要です。
設置を希望する物件の概要が分かる書類を準備していただき、電話連絡の後、公園管理事務所と事前協議をしてください。
内容によっては、許可できない場合があります。
公園を継続して占用する場合には、公園管理者の許可が必要です。
概要が分かる書類を準備していただき、電話連絡の後、公園管理事務所と事前協議をしてください。
内容によっては、許可できない場合があります。
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