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更新日:2021年3月15日

公園を占用する場合

公園施設を設け占用する場合(公園施設の設置)

公園に自治会などで公共的又は公共用に防災倉庫などの施設を設け、継続して占用する場合には、公園管理者の許可が必要です。

設置を希望する物件の概要が分かる書類を準備していただき、電話連絡の後、公園管理事務所と事前協議をしてください。

内容によっては、許可できない場合があります。

公園施設以外の工作物を設け占用する場合

公園を継続して占用する場合には、公園管理者の許可が必要です。

概要が分かる書類を準備していただき、電話連絡の後、公園管理事務所と事前協議をしてください。

内容によっては、許可できない場合があります。

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部公園管理事務所

〒433-8122 浜松市中央区上島六丁目19-1

電話番号:053-473-1829

ファクス番号:053-474-6336

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