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更新日:2024年10月8日
美薗中央公園、中瀬南部緑地、浜松市中瀬南部緑地会館の指定管理者の候補者については、都市整備部指定管理者選定会議における審査結果を踏まえ、次のとおり選定いたしました。
なお、指定管理者の指定については、令和5年11月市議会の議決により指定されました。
1.公の施設の名称 |
美薗中央公園、中瀬南部緑地、浜松市中瀬南部緑地会館 |
---|---|
2.指定の期間 |
令和6年4月1日~令和11年3月31日 |
3.応募団体 |
(1)候補者 一般財団法人浜松公園緑地協会 |
4.指定管理者の候補者 |
名称:一般財団法人浜松公園緑地協会 |
5.候補者の選定理 |
・これまで本施設の維持管理を適切に行ってきた実績がある。また、公園管理運営士や樹木医、一級造園施工管理技士などの 有資格者の配置により、今後も緑地や樹木、公園施設の適正な維持管理の実施が見込まれる。 ・市内の他公園の指定管理者として培った実績やノウハウの活用に加え、提案のあった自主事業の実施により、地域住民との 連携強化に伴う本施設の更なる利活用促進が期待される。 ・本施設の特長を活用した新たな取組や、世代の異なる利用者同士の交流を促進する運営が期待される。 以上により、一般財団法人浜松公園緑地協会を候補者として選定した。 |
6.選定会議の概要 |
(1)選定会議の構成 委員長 中村 浩一(浜松市都市整備部花みどり担当部長) 委員 刑部 晶彦(浜松市都市整備部次長) 委員 廣野 浩之(浜松市緑政課長) 委員 高林 繁(浜松市公園管理事務所長) 委員 鄭 玉姫(第三者委員=大学准教授) 委員 加藤 一正(第三者委員=浜松市スポーツ推進委員) 委員 金原 俊輔(第三者委員=税理士) (2)審査日時 令和5年9月1日(金曜日)13時30分16時00分 (3)申請団体による提案説明会(プレゼンテーション) 令和5年9月1日(金曜日)実施 |
<候補者 一般財団法人浜松公園緑地協会>
評価項目 |
配点 |
得点 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
施設運営管理方針に関する項目(合格点5.5点以上) |
||||||
(1) |
施設の性格や目的の理解 |
5.0 |
3.4 |
||||
(2) |
施設への効用が発揮されるものであること |
5.0 |
3.2 |
||||
小計 |
10.0 |
6.6 |
|||||
2 |
事業提案(計画)に関する項目(合格点27.0点以上) |
||||||
(1) |
事業の具体的取組み方(機能性) |
8.0 |
5.3 |
||||
(2) |
施設の運営体制・職員の配置(責任性・実行性) |
8.0 |
5.6 |
||||
(3) |
適正な管理・経理(明瞭性・規律性) |
8.0 |
5.5 |
||||
(4) |
安全管理・緊急時への対応(安全性) |
8.0 |
5.6 |
||||
(5) |
市民サービスの向上・自主事業(独創性) |
8.0 |
5.5 |
||||
(6) |
環境・地域等への配慮(社会貢献) |
5.0 |
3.5 |
||||
(7) |
平等利用(平等性) |
4.0 |
2.8 |
||||
小計 |
49.0 |
33.8 |
|||||
3 |
指定管理者に関する項目(合格点9.4点以上) |
||||||
(1) |
団体の物的・財政的能力(経営の健全性) |
3.0 |
2.2 |
||||
(2) |
施設の運営実績(団体の能力) |
6.0 |
4.5 |
||||
(3) |
団体の地域貢献(地域の活性化) |
8.0 |
5.9 |
||||
小計 |
17.0 |
12.6 |
|||||
4 |
指定管理者の活動に関する項目 |
||||||
(1) |
浜松市内に主な事業活動の拠点を置くこと |
3.0 |
3.0 |
||||
(2) |
各種認定等の有無 |
1.0 |
0.6 |
||||
小計 |
4.0 |
3.6 |
|||||
5 |
指定管理料に関する項目(1)(合格点5.5点以上) |
||||||
(1) |
収入計画の妥当性 |
5.0 |
3.1 |
||||
(2) |
支出計画の妥当性 |
5.0 |
3.3 |
||||
小計 |
10.0 |
6.4 |
|||||
6 |
指定管理料に関する項目(2) |
||||||
|
10.0 |
10.0 |
|||||
小計 |
10.0 |
10.0 |
|||||
現指定管理期間の実績に基づく加減点 |
1.8 |
||||||
遵守事項に不履行による減点 |
0.0 |
0.0 |
|||||
合計 |
100.0 |
74.8 |
<選定条件>
1.評価項目1、2、3及び5の各小計において、配点の55%以上(合格点)であること。
2.前1の条件を満たす者のうち、合計点が最も高い者を優先交渉権者(候補者)とする。
3.4の「(2)各種認定等の有無」は、高齢者活躍宣言事業所の認定、消防団協力事業所の認定、ワーク・ライフ・バランス等推進事業所の認証、外国人材活躍宣言事業所の認定、企業のCSR活動表彰(以上、認定等主体浜松市)、健康経営優良法人の認定(認定主体経済産業省)事業者を加点する。共同事業体の場合は、共同事業体数で按分する。
4.6の評価点は、指定期間中の総計で行い、配点を上限とする。
5.現指定管理者から応募があった場合、現指定管理期間の事後評価結果に基づき加減点を行う。なお、加減点の算出方法は、募集要項「20実績の反映について」のとおりとする。
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