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更新日:2024年1月1日

防災行政無線の戸別受信機を無償貸与します

浜松市では、災害時の避難情報等を迅速かつ確実に市民の皆さまへ伝達するため、緊急速報メール、テレビのデータ放送やラジオ、「浜松市防災ホッとメール」や「浜松市公式LINE」など、あらゆる手段を用いて災害情報の伝達に努めております。

無償貸与対象者は下記の方です

1から3のいずれにも該当、または1と4に該当

  1. 市内に住所を有し、かつ居住している世帯の世帯主
  2. 満65歳以上の人、満18歳未満の人、障がいなどのある人(※災害時避難行動要支援者)のいずれかに該当する人のみで構成されている世帯の世帯主
  3. 満18歳以上の人で、携帯電話を所有する人がいない世帯の世帯主

  4. 携帯電話不感地域に居住する世帯の世帯主

戸別受信機貸与の申請から設置までの流れ

  1. 申請書類の受け取り
    各区役所区振興課、各行政センター、各支所(舞阪、引佐、三ヶ日、春野、佐久間、水窪、龍山)で受け取ります。こちらからもダウンロードできます。→借受申請書(PDF:86KB)(RTF:154KB)
  2. 申請書類への記入
  3. 申請書類の提出
    各区役所区振興課、各行政センター、各支所(舞阪、引佐、三ヶ日、春野、佐久間、水窪、龍山)の窓口へ提出します。または、危機管理課まで郵送してください (〒430-8652 浜松市中央区元城町103₋2 浜松市役所危機管理課 戸別受信機担当)。
  4. 決定(却下)通知書の受け取り(市から郵送)
  5. 戸別受信機の受け取り
    貸与決定者はお住まいの各区役所区振興課、各行政センター、各支所で戸別受信機を受け取ります。戸別受信機は申請者各自で設置していただきます。

注意事項

  • 戸別受信機は無償での貸与となりますが、維持管理する上での費用(電気料や電池代)は使用者の負担となります。
  • 戸別受信機は高価な機械ですので、大切に使用してください。故意での破損や紛失した場合は機械の修理費用等を負担していただく場合があります。
  • 転出や転居の場合は必ず各区役所区振興課や各行政センター、各支所まで返却してください。
  • 戸別受信機の機器の費用は市が負担します。業者や市から請求することはありません。公的機関の名前を騙り、費用を請求する詐欺にはご注意ください。

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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