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更新日:2023年4月7日

浜松市民憲章創作会議設置要綱

設置

第1条 市は、浜松市民憲章の制定に関する事項を検討するため、浜松市民憲章創作会議(以下「会議」という。)を設置する。

所掌事務

第2条 会議の所掌事務は、次に掲げるものとする。

  • (1) 浜松市民憲章案の作成に関すること。
  • (2) 浜松市民憲章案への市民意見の反映方法を検討すること。
  • (3) 前2号に定めるもののほか、浜松市民憲章の制定に関し、市長が必要と認める事項に関すること。

委員

第3条 会議は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。

  • (1) 知識経験を有する者
  • (2) 公募により選考された市民

3 委員の任期は、委嘱の日から平成23年3月31日までとする。

4 市長は、会議の円滑な運営又は専門的知見の聴取のため、必要があるときはアドバイザーを置くことができる。

会議

第4条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決する。

3 会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

謝礼

第5条 委員及びアドバイザーの会議への参加等について、予算の範囲内において、謝礼を支払うことができる。

事務局

第6条 会議の事務局は、企画部企画課に置く。

細目

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この要綱は、平成22年3月1日から施行する。

2 この要綱は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。

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お問い合わせ

浜松市役所企画調整部企画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2241

ファクス番号:050-3730-1867

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