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更新日:2023年4月7日
第1条 市は、浜松市民憲章の制定に関する事項を検討するため、浜松市民憲章創作会議(以下「会議」という。)を設置する。
第2条 会議の所掌事務は、次に掲げるものとする。
第3条 会議は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から平成23年3月31日までとする。
4 市長は、会議の円滑な運営又は専門的知見の聴取のため、必要があるときはアドバイザーを置くことができる。
第4条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決する。
3 会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
第5条 委員及びアドバイザーの会議への参加等について、予算の範囲内において、謝礼を支払うことができる。
第6条 会議の事務局は、企画部企画課に置く。
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成22年3月1日から施行する。
2 この要綱は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。
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