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更新日:2024年5月13日
平成19年6月29日
浜松市条例第80号
改正 平成26年6月13日浜松市条例第55号
(題名改称)
第1条 市は、地域全体の経営の視点に立ち、社会経済情勢の変化及び地方分権時代に対応する持続可能な都市経営の実現並びに市民、市民活動団体、事業者及び行政の相互の信頼関係に基づく協働型都市経営の推進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、浜松市行政経営諮問会議(以下「諮問会議」という。)を置く。
(平26条例55・一部改正)
第2条 諮問会議は、行政の経営全般に関し、長期的な視点から検討を加え、主要な政策及び事業に関する事項、行財政制度及び行財政運営の改革に関する事項その他都市経営に関する事項について調査審議する。
2 諮問会議は、前項に規定する事項に関して、市長に意見を述べ、又は市長の諮問に答申する。
(平26条例55・一部改正)
第3条 市長は、前条第2項の意見又は答申を受けたときは、これを尊重しなければならない。
第4条 諮問会議は、委員10人以内で組織する。
(平26条例55・一部改正)
第5条 委員は、都市経営全般、とりわけ行財政制度及び行財政改革に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平26条例55・一部改正)
第6条 諮問会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、諮問会議を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(平26条例55・一部改正)
第7条 諮問会議の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 諮問会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平26条例55・一部改正)
第8条 諮問会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市の機関及び外郭団体等の運営状況を調査することができる。
2 諮問会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市の機関に対し資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
3 諮問会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、市の機関以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(平26条例55・旧第10条繰上・一部改正)
第9条 この条例に定めるもののほか、諮問会議の運営について必要な事項は、会長が諮問会議に諮って定める。
(平26条例55・旧第12条繰上・一部改正)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平26条例55・旧附則・一部改正)
2 この条例は、平成29年3月31日限り、その効力を失う。
(平26条例55・追加)
附 則(平成26年6月13日浜松市条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
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