更新日:2024年4月19日
建設リサイクル法の届出について
特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた建築物等の解体工事や特定建設資材を使用する新築工事等であって、下記の規模以上の工事をする場合、その工事の発注者又は自主施工者は建設リサイクル法の届出が必要です。
届出対象となる工事規模と届出窓口
窓口が建築行政課又は北部都市整備事務所となる工事(窓口提出の場合は市内全域どちらでも可)
- 延べ面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
- 延べ面積が500平方メートル以上の建築物の新築・増築工事
- 工事金額が1億円以上の建築物の修繕・模様替工事(リフォームなど)
- 工事金額が500万円以上の道路・河川外におけるその他の工作物に関する工事(外構工事など)
窓口が工事場所の属する区の土木整備事務所となる工事
- 工事金額が500万円以上の道路・河川内におけるその他の工作物に関する工事
届出する時期
工事着手日の7日前まで(通知の場合は工事着手前まで)
提出書類
- 届出書(通知の場合は通知書)
- 別表1~3のうち該当するものすべて
- 委任状(代理人が窓口で届出及び加筆・修正する場合)
- 案内図(縮尺2,500分の1程度とし、施工場所を明示)
- 設計図又は写真(工事の概要がわかるもの)
- 工程表
- 提出は1部(受理の記録が必要であれば写しをご用意ください)
- 通知の場合も上記書類の添付をお願いします(委任状除く)
- 届出した内容に変更が生じた場合は、変更届の提出が必要です。ただし、内容によっては不要な場合がありますので、詳しくは建築行政課までご相談ください。
オンライン申請による届出
令和5年4月よりオンライン申請による受付が可能になりました。
