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更新日:2025年4月8日

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

  1. 省エネ基準適合義務制度について(省エネ適判)
  2. 性能向上計画認定制度について

省エネ基準適合義務制度について(省エネ適判)

概要

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年6月17日公布)により、令和7年4月1日以降に着工されるものから、新築・増改築される全ての住宅・非住宅建築物について、省エネ基準適合が義務づけられることになりました。

手続きの対象

  • 省エネ審査が容易なものとは、以下の場合です。

  1. 仕様基準又は誘導仕様基準を用いて省エネ基準に適合する場合

  2. 設計住宅性能評価書の交付、長期優良住宅の認定又は長期使用構造等の確認を受け、当該評価書等を活用する場合

手続きの内容

省エネ適合性判定

  • 建築主は建築物の建築(増築又は改築を含む)をしようとするときは、その工事に着手する前に省エネ計画を提出し、省エネ適判機関又は所管行政庁による省エネ適判を受ける必要があります。

  • 省エネ基準適合義務の対象となる場合、省エネ基準適合が建築確認の確認済証の交付要件になります。

計画変更と軽微な変更

  • 省エネ基準適合判定通知書の交付を受けた後に、省エネ計画に記載されている内容について変更を行う場合は、建築主は変更後の工事に着工する前に、その変更後の省エネ計画を所管行政庁又は省エネ適判機関に提出する必要があります。

  • 変更の内容が軽微な変更に該当する場合は、軽微な変更の内容に応じて手続きが変わります。以下をご確認ください。

  • 計画変更・軽微変更の手続き(PDF:1,464KB)

完了検査

工事が完了した場合は、建築主は建築確認申請の関係規定として完了検査を受ける必要があります。

申請に必要な図書と様式

手続き 部数 必要な図書 様式
適合性判定(計画変更) 正、副本各1部 計画書(計画変更) 国交省ホームページ参照(別ウィンドウが開きます)
設計内容説明書
各種図面 【参考】必要な図書(PDF:1,106KB)
省エネ計算書
手数料計算書 市要綱1号様式(Word:55KB)
委任状 参考様式(Word:33KB)
軽微変更該当証明書の請求 正、副本各1部 軽微変更該当請求書 市要綱2号様式(Word:42KB)
変更の内容が分かる図書
手数料計算書 市要綱1号様式(Word:55KB)
委任状 参考様式(Word:33KB)

適合性判定の完了検査

(建築確認の完了検査申請書に右記の書類を添付)
​​​​​​

正本1部 省エネ基準工事監理報告書 参考様式(Excel:64KB)
省エネ適判に要した図書(当初申請を別機関に提出した場合)
軽微な変更説明書 国交省ホームページ参照(参考様式)(別ウィンドウが開きます)
軽微変更該当証明書(ルートCのみ)

申請手数料

浜松市に申請する場合の手数料は以下をご確認ください。

手数料表(省エネ適判・変更・軽微変更・確認申請での仕様基準(PDF:465KB)

手数料表(完了検査)(PDF:129KB)

提出先

  • 浜松市又は省エネ適判機関に提出できます。

  • 浜松市に提出する場合は、浜松市内全域について以下の窓口までご提出ください。

  • 都市整備部建築行政課053-457-2473(浜松市役所本館4階)

性能向上計画認定

概要

  • 省エネ性能の一層の向上に資する建築物の新築又は増築、改築、若しくは修繕等に係る計画について誘導基準に適合している等、当該計画が認定基準に適合している判断できる場合、建築主は当該計画の認定を受けることができます。
  • 省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入とすることができます。

手続きの対象

省エネ性能の一層の向上に資する建築物の新築又は増築、改築、若しくは修繕等に係る計画

認定要件

認定要件

  • 省エネルギー性能が建築物省エネ法に基づく誘導基準に適合するものであること。
  • 建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切であること。
  • 資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。

申請単位

申請単位は次のいずれかになります。

  • 建築物全体
  • 複合建築物の非住宅部分
  • 複合建築物の住宅部分

手続きの流れ

認定の申請

  • 建築主は建築物の建築(新築又は増築、改築、若しくは修繕等)をしようとするときは、その工事に着手する前に認定申請書を提出する必要があります。

  • 審査機関が発行した技術的審査適合証、設計住宅性能評価書、建築物省エネルギー性能表示制度に基づく評価書(BELS)を活用する場合は、事前に取得する必要があります。

認定の変更と軽微変更の申請

  • 性能向上計画認定後に建築物エネルギー消費性能向上計画の内容に変更(軽微な変更を除く)が生じた場合は、当該変更計画について所管行政庁の認定を受ける必要があります。
  • 変更の内容が軽微な変更に該当する場合は、軽微な変更の内容に応じて手続きが変わります。所管行政庁へご相談ください。

完了の届出

工事が完了した場合は、認定建築主は完了報告書及び建築士又は工事施工者による確認書を所管行政庁に提出する必要があります。

申請に必要な図書と様式

手続き 部数 必要な図書 様式
性能向上計画認定(変更認定) 正、副本各1部 認定申請書(変更認定書) 国交省ホームページ参照(別ウィンドウが開きます)
設計内容説明書
各種図面 【参考】必要な図書(PDF:1,106KB)
省エネ計算書
手数料計算書 市要綱3号様式(Word:57KB)
委任状 参考様式(Word:33KB)
軽微変更該当証明書の請求 正、副本各1部 軽微変更該当請求書 市要綱4号様式(Word:42KB)
変更の内容が分かる図書
手数料計算書 市要綱3号様式(Word:57KB)
委任状 参考様式(Word:33KB)
工事完了報告 正本1部 工事完了報告書 市要綱5号様式(Word:40KB)
工事監理確認書(建築士又は工事施工者が確認したもの)

建築士が確認する場合市要綱6号様式(Word:44KB)

工事施工者が確認する場合市要綱7号様式(Word:43KB)

工事取りやめの申出 正、副本各1部

申出書

市要綱8号様式(Word:39KB)
認定通知書(原本)

申請手数料

  • 浜松市に申請する場合の手数料は以下をご確認ください。
    手数料表(PDF:170KB)

  • 技術的審査適合証、設計住宅性能評価書、建築物省エネルギー性能表示制度に基づく評価書(BELS)を事前に取得することで認定手数料の減免等があります。

提出先

  • 浜松市内全域について以下の窓口までご提出ください。

  • 都市整備部建築行政課053-457-2473(浜松市役所本館4階)

その他

  • 地域区分は浜松市全域6地域になります。

  • 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第2項に基づく、条例による省エネ基準の付加事項はありません。(R7.4.1現在)

  • 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第60条に基づく、建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する計画は作成しておりません。(R7.4.1現在)

  • 建築物省エネ法適合性判定業務委任告示(PDF:75KB)

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

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