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更新日:2023年10月16日

コンテナを利用した倉庫等について

輸送を目的とせずに、同じ場所で継続的に倉庫として利用するコンテナは、土地に定着する工作物として、建築物に該当するため建築基準法に基づく建築確認申請が必要です。

なお、倉庫に限らず、その他の用途に使用される場合も同様です。

 

【参考】

コンテナの取扱いは、一般財団法人建築行政情報センター発行の『建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例』に掲載されています。

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浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

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ファクス番号:050-3730-5234

浜松市役所都市整備部北部都市整備事務所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1161

ファクス番号:050-3385-9036

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