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更新日:2024年4月1日

固定資産税の減額

対象住宅

以下のすべてに該当する専用住宅、または、居住部分が2分の1以上の併用住宅。

  • 昭和57年1月1日以前から所在するもの
  • 現行の耐震基準に適合しないもの

対象工事

耐震補強工事費が50万円超(平成25年3月31日までに契約した工事については30万円以上)で、令和8年3月31日までの間に完了した、現行の耐震基準に適合させる耐震補強工事。

減額の内容

以下の期間、家屋の固定資産税(120平方メートル相当分まで)が2分の1になります。

耐震補強工事完了日

平成25年1月1日から令和8年3月31日まで

減額期間

翌年から1年間※

(※)当該住宅が耐震改修の完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案による改正後の建築物の耐震改修の促進に関わる法律第7条第2号又は第3号に掲げる通行障害既存耐震不適格建築物であった場合には、2年間となります。

申告に必要な証明書の発行について

申告に際しては、以下のいずれかの証明書が必要です。この証明書の交付を受けるには以下の窓口があります。

手続き・書類

耐震補強工事完了後3ヶ月以内に市の資産税課へ申告が必要です。
申告場所・必要書類等については、資産税課(TEL:053-457-2157)へお問い合わせください。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

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