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更新日:2022年4月1日

建築物耐震補強助成事業

補助対象

次に掲げる要件すべてに該当するもの

  • 昭和56年5月31日以前に建築された建築物
  • 倒壊の危険性がある建築物(Is値0.6未満またはq値1.0未満等)
  • 下記の表で定める用途、規模に該当するもの
  • 建築基準法第10条に規定する耐震改修に係る命令を受けていないもの
  • 地震に対して安全な構造の建築物(Is値0.6以上かつq値1.0以上等)となる耐震改修工事を実施するもの
用途 規模
小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校 階数2以上かつ延べ面積1,000平方メートル以上
上記以外の学校 階数3以上かつ延べ面積1,000平方メートル以上
体育館(一般公共の用に供されるもの) 階数1以上かつ延べ面積1,000平方メートル以上
ボーリング場、スケート場、水泳場その他のこれらに類する運動施設 階数3以上かつ延べ面積1,000平方メートル以上
病院、診療所
劇場、観覧場、映画館、演芸場
集会場、公会堂
展示場
卸売市場
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
ホテル、旅館
賃貸住宅(共同住宅に限る。)、寄宿舎、下宿
事務所
老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類するもの 階数2以上かつ延べ面積1,000平方メートル以上
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
幼稚園、保育所 階数2以上かつ延べ面積500平方メートル以上
博物館、美術館、図書館 階数3以上かつ延べ面積1,000平方メートル以上
遊技場
公衆浴場
飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
工場
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの
自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設
保健所、税務署その他のこれらに類する公益上必要な建築物
マンション
耐震改修促進法第14条第2号で定める危険物貯蔵場等 延べ面積5,000平方メートル以上
要綱第4条第5号アに該当する建築物 規模要件なし

補助対象・金額

耐震改修工事に要する経費と下記基準額とを比較して、いずれか少ない額の23%の3分の2以内。
(要緊急安全確認大規模建築物に該当する場合は607/1800)

基準額(補助対象経費に消費税額を含む場合)

免震工法で施工する場合 83,800円/平方メートル
免震工法以外で施工する場合 マンション 50,200円/平方メートル
マンション以外 51,200円/平方メートル

手続き・書類

申請手続き・書類については、事前に建築行政課までお問い合わせください。

注意事項

補助制度を利用する場合は、事前に申請手続きが必要となります。手続きをする前に建築士事務所と契約等を進めてしまった場合は、補助の対象となりません

(※)業務を依頼する建築士事務所の選び方

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

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