緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年1月21日
浜松市告示第254号(平成16年5月12日)
【変更】浜松市告示第271号(平成19年4月1日)
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づき、浜松都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域内における建築物に係る制限を次のように定める。
法第52条第1項第8号の規定に基づく数値(容積率) |
リゾートマンション等立地箇所(浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈98番3、浜松市浜名区三ヶ日町都筑516番1及び浜松市浜名区三ヶ日町都筑522番22)の区域 |
10分の40 |
---|---|---|
上記以外の区域 |
10分の20 |
|
法第53条第1項第6号の規定に基づく数値(建ぺい率) |
10分の6 |
|
法別表第3(に)欄5の項に基づく数値(道路高さ制限) |
1.5 |
|
法第56条第1項第2号ニの規定に基づく数値(隣地高さ制限) |
2.5 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください