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更新日:2022年1月28日

用途地域の指定のない区域内の建築制限指定

浜松市告示第254号(平成16年5月12日)

【変更】浜松市告示第271号(平成19年4月1日)

用途地域の指定のない区域内の建築制限指定

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づき、浜松都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域内における建築物に係る制限を次のように定める。

法第52条第1項第8号の規定に基づく数値(容積率)

リゾートマンション等立地箇所(浜松市浜名区三ヶ日町下尾奈98番3、浜松市浜名区三ヶ日町都筑516番1及び浜松市浜名区三ヶ日町都筑522番22)の区域

10分の40

上記以外の区域

10分の20

法第53条第1項第6号の規定に基づく数値(建ぺい率)

10分の6

法別表第3(に)欄5の項に基づく数値(道路高さ制限)

1.5

法第56条第1項第2号ニの規定に基づく数値(隣地高さ制限)

2.5

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浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

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ファクス番号:050-3730-5234

浜松市役所都市整備部北部都市整備事務所

〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000

電話番号:053-585-1161

ファクス番号:050-3385-9036

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