更新日:2018年4月2日
基準の適合努力が求められる建築物
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者などが利用する、下記に示す「特定建築物」の新築、増築、改築及び用途の変更などをおこなう建築主等は、バリアフリー化のための必要な基準「建築物移動等円滑化基準」に適合するように努めなければなりません。
また、所有又は管理、占有する既存の「特別特定建築物」についても、上記と同様に「建築物移動等円滑化基準」に適合するように努めなければなりません。
特定建築物の建物用途〔法第2条第16号,施行令第4条〕
- (1)学校
- (2)病院又は診療所
- (3)劇場、観覧場、映画館又は演芸場
- (4)集会場又は公会堂
- (5)展示場
- (6)卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
- (7)ホテル又は旅館
- (8)事務所
- (9)共同住宅、寄宿舎又は下宿
- (10)老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
- (11)老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
- (12)体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
- (13)博物館、美術館又は図書館
- (14)公衆浴場
- (15)飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
- (16)理髪店、クリーニング取次店、質店、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
- (17)自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
- (18)工場
- (19)車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
- (20)自動車の停留又は駐車のための施設
- (21)公衆便所
- (22)公共用歩廊
努力義務となる建築行為の内容〔法第14条第5項、第16条〕
- 特別特定建築物の建築、所有・管理・占有時(適合義務となるケースを除く)
- 特定建築物の新築、増築、改築
- 用途変更により特定建築物になる場合
- 特定建築物の建築物特定施設の修繕又は模様替