緊急情報
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更新日:2024年12月3日
令和6年12月2日現在、浜松市内で指定されている医療機関についてはこちらから検索してください。
指定医療機関でない医療機関では、受給者証は使用できません。(助成の対象になりません)
医療機関の皆様に行っていただく事務等について記載してあります。
厚生労働省の資料です。
〈サンプル〉浜松市特定医療費(指定難病)負担上限月額管理票(PDF:39KB)
〈サンプル〉浜松市特定医療費(指定難病)受給者証(PDF:104KB)
現在、皆様から寄せられているご質問をまとめましたので、ご参照ください。
なお、診療報酬請求書(レセプト)の具体的な記載方法等については、審査機関(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会)に直接お問い合わせください。
下記の区分ごとに、必要な書類を提出してください。
複数の医療機関を開設されている場合は、保険医療機関、保険薬局、事業所ごとに提出していただく必要があります。
指定医療機関の指定申請は、医療機関の所在地で行うこととなっております。浜松市以外に所在地を置く医療機関の場合は、それぞれの都道府県又は政令市にお問い合わせください。
平成30年度より静岡県から浜松市へ権限移譲されたことに伴い、静岡県様式の申請書ではなく、必ず浜松市様式の申請書を御使用ください。
〒432-8550浜松市中央区鴨江二丁目11-2:健康増進課(保健所2F)
〒432-8550浜松市中央区鴨江二丁目11-2:健康増進課(2F)
医療機関が閉院等の理由により廃止になる場合や、開設者が変更になり医療機関コードが変わった場合(下記(参考)を参照)は、休止等届出書の提出が必要になります。
(参考)開設者が変更になり、東海北陸厚生局の医療機関コードが変わった場合は、旧開設者で「休止等届出書類」、新開設者として「新規の指定申請書類」、両方の書類の提出が必要となります。
医療機関の名称や代表者の変更等、申請事項に変更が生じた場合には、変更届出書の提出が必要になります。
開設者が変更になったが、東海北陸厚生局の医療機関コードが変わらない場合は、こちらの変更届出書の提出が必要になります。
医療機関の都合により、難病指定医療機関の指定を辞退する場合は、1ヵ月以上の予告期間を設けて、辞退申出書の提出が必要になります。
医療機関が指定医療機関指定通知書を紛失・破損・汚損等した場合は、再交付申請書の提出が必要になります。
指定医療機関は6年ごとに更新が必要になります。
有効期間満了日以降も引き続き指定を希望される場合は、更新申請の手続きをしていただきますようお願いいたします。
(1)「難病指定医療機関の有効期間満了日」より前に指定の期間を終える通知書しかない場合は、提出時点での通知書の写しを提出し、後日、新しい通知書の写しを提出してください。
(2)役員名簿については申請書の記載欄(5名分)が不足する場合に提出してください。
※有効期間満了日をもって更新申請を行わない場合は休止等届または辞退届の提出は必要ありませんが、その旨を御一報ください。
推奨の提出期限に間に合わない場合でも、有効期間中は更新申請が可能ですが、更新後の有効期間開始日までに新しい指定通知書を交付できない場合がありますので御了承ください。
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