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更新日:2024年4月1日

不育症治療費の助成

不育症の検査・治療費に対する助成

不育症とは

不育症とは妊娠はするけれど、2回以上の流産、死産もしくは生後1週間以内に死亡する早期新生児死亡によって、結果的に子供を持てない状態をいいます。近年の研究によると、適切な治療等により最終的に約80%以上の方が出産に至るという報告もあります。(詳しくは厚生労働省研究班Fuiku-Laboホームページ「(別ウィンドウが開きます)をご覧ください)

対象となる場合は、当制度の活用をご検討ください。

対象となる方

次の要件をすべて満たす方

  1. 法律上婚姻している夫婦、及び事実上婚姻関係にある男女(重婚となる場合は対象外)
  2. 夫婦の両方又は一方が浜松市に住所があり、浜松市税を完納していること。
  3. 治療開始日に妻の年齢が43歳未満であること。
  4. 産科、婦人科、産婦人科を標榜する医療機関において不育症と診断されていること。

対象治療

医療保険が適用されず実施された、下記一覧表に記載の検査および治療が対象となります。

助成対象となる検査・治療一覧(PDF:60KB)

助成の額

24万5千円を上限に、治療にかかった自己負担額の10分の7以内の額を助成します。

助成期間

  • 助成を開始した診療日の属する月から連続する2年間です。
  • 本事業の助成を受け出産後、その後更に次の児のために不育症の治療を行う場合は、再度新規の申請として取り扱います。

申請の方法

申請の際は、下記1~5の書類を申請窓口(各健康づくりセンター・健康増進課)に提出してください。

提出書類

  1. 浜松市不育症治療費補助金交付申請書(両面印刷)(PDF:125KB)
  2. 浜松市不育症治療費補助事業受診等証明書(PDF:90KB)(医療機関作成のもの)
  3. 医療機関発行の領収証原本(治療期間分について、証明書と同額分必要です。領収証は一旦お預かりし、原則として申請日の翌月末日までに返却します。至急返却を希望される場合は申請時ご相談ください。)※診療明細書等もできるだけご持参ください。
  4. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)。外国人住民の方は婚姻年月日が分かる住民票又は、大使館、領事館等で発行した証明書。(原則として、申請日から3か月以内に発行されたもの)令和3年度より、法律上婚姻している同一住所のご夫婦の場合、一部例外を除き当書類の提出を省略できます。(一部例外:出産による新規申請を希望される方のうち、同一世帯に子どもがいない等、申請時の住民票の情報にて出産の事実が確認できない場合は提出が必要です)
  5. (事実婚関係にて申請される方のみ)事実婚関係に関する申立書(PDF:65KB)

持ち物

窓口にて記載いただく書類もございますので、以下の持ち物も必要です。

  1. 夫と妻、それぞれの加入する健康保険証(写しでも可)
  2. 認め印(スタンプ式を除く)※申請者本人による署名により押印不要となる場合があります。
  3. 申請者名義の預金通帳(振込口座がわかるもの)

申請期限

浜松市不育症治療費補助事業受診等証明書に記載されている、「治療終了日」の年度内に申請してください。ただし、1月~3月に治療を終了した場合については治療終了日から90日以内を限度として申請を受け付けます。

年度とは4月から翌年3月までの1年間のことです。

※申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんのでご注意下さい。

参考資料

(令和6年度版)浜松市不育症治療費助成制度のご案内(PDF:235KB)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部健康増進課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6117

ファクス番号:053-453-6133

○担当窓口

・中央健康づくりセンター
 中央区役所内/電話番号:053-457-2890
 東行政センター内/電話番号:053-424-0125
 西行政センター内/電話番号:053-597-1120
 南行政センター内/電話番号:053-425-1590

・浜名健康づくりセンター
 浜名区役所内/電話番号:053-585-1171
 細江健康センター内/電話番号:053-523-3121

・天竜健康づくりセンター
 天竜保健福祉センター内/電話番号:053-922-0075

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