緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康・医療 > 医療 > 医療費の助成 > 不妊治療費(先進医療費)の助成

ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

不妊治療費(先進医療費)の助成

保険治療による体外受精・顕微授精治療と併せて、「先進医療」による不妊治療を受けられたご夫婦に対して、治療費の一部を助成しています。

助成の対象となる方

次の要件をすべて満たす方

  • 厚生労働省に先進医療実施医療機関として指定を受けている医療機関において、保険適用の体外受精・顕微授精治療と併せて先進医療の治療を受け、令和6年4月1日以降に治療が終了した方。(※治療終了日は妊娠判定日または医師の判断に基づき、治療計画を中止した日を指します。)
  • 法律上婚姻している夫婦、又は事実上婚姻関係にある男女(重婚となる場合助成対象外)。
  • 夫婦の両方又は一方の住所が浜松市にあり、浜松市税を完納している方。

対象治療及び経費

保険適用の生殖補助治療(体外受精・顕微授精)と併せて実施された先進医療による治療費用

助成上限額

申請1回につき、治療経費に10分の7を乗じた額 (ただし、最大5万円)

申請方法

申請期限

浜松市不妊治療費(先進医療費)支援事業費補助金受診等証明書に記載されている治療終了日の属する年度内

  • 年度とは4月1日から翌年3月31日までの1年間となります。
  • 治療終了日が1月から3月までの場合、治療終了日から90日以内に申請してください。
  • 申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けすることができませんので、お早目にご申請ください。

必要書類

  1. 不妊治療費(先進医療費)支援事業費補助金交付申請書(PDF:82KB)
  2. 不妊治療費(先進医療費)支援事業受診等証明書(PDF:83KB)(治療を受けた医療機関が作成したもの)
  3. 医療機関発行の領収証(申請する治療分必要です)
  4. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、外国人住民の方は婚姻年月日が分かる住民票又は、大使館、領事館等で発行した証明書。(原則として、申請日から3か月以内に発行されたもの)なお、法律上婚姻している同一住所のご夫婦の場合、一部例外を除き提出を省略できます。
  5. (事実婚関係にて申請される方のみ)事実婚関係に関する申立書(PDF:29KB)

持ち物

窓口にて記載いただく書類もございますので、下記も必要です。

  1. 認め印(スタンプ式を除く)※申請者本人による署名により押印不要となる場合があります。
  2. 申請者名義の預金通帳等(振込口座がわかるもの)

(※申請は下記のお問い合わせ先で受付しております。)

不妊治療に関する相談先について

電話や面接等にて不妊に関する相談に対応しています。

詳しくは「不妊に関する相談」ページをご覧ください。

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部健康増進課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6117

ファクス番号:053-453-6133

○担当窓口

・中央健康づくりセンター
 中央区役所内/電話番号:053-457-2890
 東行政センター内/電話番号:053-424-0125
 西行政センター内/電話番号:053-597-1120
 南行政センター内/電話番号:053-425-1590

・浜名健康づくりセンター
 浜名区役所内/電話番号:053-585-1171
 細江健康センター内/電話番号:053-523-3121

・天竜健康づくりセンター
 天竜保健福祉センター内/電話番号:053-922-0075

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?