緊急情報
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更新日:2021年6月1日
浜松市教育委員会では、浜松市立小中学校・幼稚園・高等学校に在学・在園する園児児童生徒(以下、児童等といいます。)の不慮の災害に備えて、日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。
日本スポーツ振興センターの災害共済給付は、学校の管理下において児童等が災害に遭った場合、その治療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行う制度です。
学校の管理下で発生した事故による負傷、給食による中毒その他の疾病(ガス中毒、溺水、日射病、漆等による皮膚炎など法令で定めのあるもの)の医療費、これらの負傷又は疾病が治った後に障害が残ったときの障害見舞金及び負傷又は疾病が治った後に障害が残ったときの障害見舞金及び負傷又は疾病に直接起因する死亡に対する死亡見舞金が給付されます。
※給付の対象となる場合は、浜松市小・中学生医療費助成制度等(別ウィンドウが開きます)は使用しないようお願いします。
療養に要する医療費総額(健康保険でいう10割分)の4割(患者負担分3割+加算分1割)が支給されます。学校の管理下の事由によるもので、医療費総額(健康保険でいう10割分)が5,000円以上の場合が給付の対象となります。
ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められています。)に「療養に要する費用月額」の1割を加算した額が給付されます。
障害の程度に応じて、4,000万円(1級)から88万円(14級)が給付されます。(通学中の場合は、2,000万円から44万円)
3,000万円が給付されます。(運動などの行為と関連しない突然死及び通学中の場合は、1,500万円)
種別 |
保護者負担額 |
市負担額 |
---|---|---|
小・中学校 |
460円 |
475円 |
幼稚園 |
200円 |
85円 |
高等学校 |
1,760円 |
405円 |
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