更新日:2024年1月30日
はかりの定期検査
取引または証明に使用する「はかり」は、2年に1度定期検査を受けることが義務づけられています。
浜松市では市内を2分割して定期検査を実施しています。
「取引」・「証明」について(計量法第2条)
- 「取引」とは有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。
- 「証明」とは公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。
定期検査の対象となる「はかり」の具体例
1.一般商店の場合
2.病院・医院・薬局・学校・福祉施設の場合
- 健康診断に使用する「体重計」
- 調剤用の「はかり」
- 厨房で検品用として使用される「はかり」
3.その他の事業所
- 宅配便の受付、取次所で使用される「はかり」
- 貴金属、宝石等の買取、販売で使用される「はかり」
- その他、取引または証明に使用される「はかり」
定期検査に合格すると?
はかりに合格シールが貼り付けされます。
合格シールの色は検査年度により異なります。
合格シール
検定証印または基準適合証印のない「はかり」は取引または証明に使用することができません。
家庭用のマークのある「はかり」は、取引または証明に使用することはできません。
検定証印
基準適合証印
家庭用
定期検査手数料について
浜松市手数料条例により、以下のとおり検査手数料が定められています。(以下、浜松市手数料条例抜粋)
特定計量器に関する定期検査(集合検査)(1個につき)
- ア.非自動はかり(最小目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物質の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)が、ひょう量の10,000分の1未満のものにあっては、(ア)から(ウ)までに掲げる額の2倍の額とする。)
- (ア)検出部が電気式又は光電式のものであって、ひょう量が
- 100キログラム以下のもの/1,400円
- 100キログラムを超え250キログラム以下のもの/1,800円
- 250キログラムを超え500キログラム以下のもの/2,200円
- 500キログラムを超え1トン以下のもの/3,100円
- (イ)棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの
- (ウ)(ア)又は(イ)に掲げるもの以外のものであって、ひょう量が
- 100キログラム以下のもの/500円
- 100キログラムを超え250キログラム以下のもの/900円
- 250キログラムを超え500キログラム以下のもの/1,500円
- 500キログラムを超え1トン以下のもの/2,100円
- 1トンを超え2トン以下のもの/3,700円
- 2トンを超え5トン以下のもの/7,000円
- 5トンを超え10トン以下のもの/10,800円
- イ.分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり/10円
特定計量器に関する定期検査(所在場所検査)
前号の額に、次のアに規定する額を加えて得た額
ア.出張に要する費用/検査手数料の100分の20に相当する額
適正計量管理事業所に関する指定検査
/7,400円
ひょう量が10トンを超えるはかりの定期検査については、計量検査所までお問い合わせ下さい。
ひょう量とは・・・はかりが量ることのできる最大の重さのこと。